新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の後期高齢者医療保険料の減免について

【保険料の減免について】


以下1、2のいずれかに該当する被保険者は、令和4年度分保険料として、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限の到来する保険料が全額もしくは一部減免となる場合があります。

 

 1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者

 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する被保険者

 

 ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の10分の3以上であること

 イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

 上記の要件に該当する方は、後期高齢者医療保険料が減免になりますので下記の担当までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2022年08月17日