令和4年度から適用される軽自動車税の税制改正
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)措置の見直し
3輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、取得した日の属する年度の翌年度分に限り税率を軽減する特例措置を見直し、初度検査年月が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの車両にについて、下記の表のとおり適用されることとなりました。
車種 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(※1) | ガソリン車・ハイブリッド車(※2)で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ガソリン車・ハイブリッド車(※2)で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ||
4輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | - |
- |
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営業用 | 1,000円 | - |
- |
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3輪 | 1,000円 | - | - |
※1 天然ガス軽自動車とは、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両をいいます。
※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
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更新日:2021年09月16日