令和元年度から適用される軽自動車税の税制改正
軽自動車税(環境性能割)の創設
令和元年10月1日より自動車取得税(道税)が廃止され、新たに軽自動車税(環境性能割)が創設されます。取得価額が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。軽自動車税環境性能割は当分の間、北海道が賦課徴収等を行います。軽自動車税環境性能割の創設に伴い、従来の軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変更になります。
区分 | 自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等(※1) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ハイブリット車(※2) | 乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 | |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 1% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% | 2% |
※1 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
※2 ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
環境性能割の軽減措置
軽自動車の乗用自家用車を令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した場合、上記の表の税率から1%が軽減されます。
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更新日:2021年09月16日