固定資産税
固定資産税は、土地・家屋及び償却資産(事業用の機械・器具・備品など)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
賦課期日(毎年1月1日)現在で、固定資産を所有している次の人です。
- 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人です。
- 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人です。
- 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
登記(登録)されている所有者が、賦課期日前に死亡している場合には賦課期日現在において、固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
税額算定
固定資産税の税額は、固定資産を評価し、その価格を決定しその価格をもとに課税標準額(住宅特例などの特例措置がある場合は特例後の額)を下記の算式により税額を算定します。
課税標準額×税率(1.4/100)=税額
ただし、土地・家屋及び償却資産について、それぞれの課税標準の合計額が次の金額に満たない場合は税金がかかりません。
土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度(基準年度の翌年度)及び第3年度(基準年度の翌々年度)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第2年度又は第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋や、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
評価のしくみ
土地
- 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法(売買実例価格から求められる正常価格を基礎として適正な時価を評定する方法)で評価します。
- 評価上の地目については、土地登記簿上の地目にかかわりなく賦課期日(毎年1月1日)現在の現況の地目によります。また、地目の種類については次のとおりです。
イ.宅地 ロ.田 ハ.畑(農地) ニ.塩田 ホ.鉱泉地 ヘ.池沼
ト.山林 チ.牧場 リ.原野 ヌ.雑種地 - 地積(土地の面積)は、原則、土地登記簿に登録されている地積によります。
- 土地に対する課税の軽減措置として住宅用地(宅地)には次の特例があります。
(但し、特例が適用となる住宅用地とは、既に建築されている専用住宅及び併用住宅に供する敷地です。)
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)です。
課税標準額は価格の6分の1とするという特例です。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地です。
課税標準額は価格の3分の1とするという特例です。
例えば、300平方メートルの土地であれば200平方メートルが小規模住宅用地で100平方メートルが一般住宅用地となります。
宅地に係る税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
一方、地価の状況は、東京都心部は上昇し、地方圏も下げ止まりつつあるものの、力強さに欠ける状況にあります。このような状況及び現下の最優先の政策課題はデフレ脱却であることを踏まえ、平成30年度から令和2年度までの負担調整措置については、平成29年度の負担調整措置が継続されることになりました。 ○負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものであり、次の算式によって求めます。
小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地:1/6、一般住宅用地:1/3)を乗じます。
商業地等の宅地については、今年度の価格(以下Aとします)の70%と比べて前年度の課税標準額が以下の土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(ア)前年度課税標準額がAの60%以上70%以下の場合
→前年度課税標準額と同額に据え置きます。
(イ)前年度課税標準額がAの60%未満の場合
→前年度課税標準額+A×5%
(ただし、上記(イ)により計算した額が、Aの60%を上回る場合はAの60%、
Aの20%を下回る場合はAの20%が現年度の課税標準額となります。)
(ウ)前年度課税標準額がAの70%を超える場合はAの70%
住宅用地の宅地については、今年度の本来の課税標準額(現年度価格に小規模住宅用地の特例により1/6又は一般住宅用地の特例により1/3を乗じた額、以下Bとします。)が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
小規模住宅用地と一般住宅用地の特例については上記の説明をご参照ください。
前年度の課税標準額+B×5%
(ただし、上記により計算した額が、B×20%を下回る場合には、B×20%が今年度の課税標準額となります。)
宅地の評価について
宅地については、下記の2つの方法のいずれかで評価されます。
1 | 用途地区の区分 | 住宅・商業・工業などの地区に区分します。 | |
2 | 状況類似地区の区分 | 各用途地区を状況が相当に相違するごとに区分します。 | |
3 | 主要な街路の選定 | 状況類似地区ごとに主要な街路を選定します。 | |
4 | 標準宅地の選定 | 主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定します。 | |
5 | 標準宅地の適正な時価の評定 | 地価公示価格・地価調査価格・鑑定評価価格の7割が目途。 | 売買実例価格調査 |
6 | 路線価の付設 | 標準宅地の単位当たりの適正な時価に基づいて付設します。 | |
7 | 各筆の評点数の付設 | 画地計算法 | |
8 | 各筆別価格算出 |
「画地計算法」とは、路線価を基礎として、当該路線に沿接する各画地についてそれぞれの画地の奥行、間口、街路との状況等が宅地の価格に及ぼす影響を標準画地の状況と比較し計量するものです。
1 | 状況類似地区の区分 | 概ねその状況が類似していると認められる地区ごとに区分します。 | |
2 | 標準宅地の選定 | 状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定します。 | |
3 | 標準宅地の適正な時価の評定 | 地価公示価格・地価調査価格・鑑定評価価格の7割が目途。 | 売買実例価格調査 |
4 | 各筆の評点数の付設 | 標準宅地の評点数に各筆の比準割合を乗じて付設します。 | |
5 | 各筆別価格算出 |
家屋
固定資産評価基準に基づく再建築価格を基準として次のように評価額を算出します。
再建築価格×経年減点補正率=評価額
- 再建築価格:再建築価格とは、評価対象家屋と同一のものを評価時点において建設するとした場合に必要とされる固定資産評価基準上の建築費をいいます。
(建築業者さんに支払った建築費ではありません) - 経年減点補正率:経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過により生ずる消耗の状況による減価率をいいます。
新築住宅に対する減額措置
住宅(併用住宅含む)を新築した場合、下記の減額対象要件を満たしていると固定資産税額が延床面積120平方メートル分について1/2となります。
種類要件 |
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面積要件 |
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減額適用期間は次のとおりです。
- 一般住宅は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
新築住宅の減額には申請書の提出が必要となります。また、長期優良住宅は事前に申請をして認定を受ける必要があります。
償却資産
償却資産とは、法人又は個人で工場や商店などを経営している人が事業のために用いる機械・器具・備品などをいいます。
なお、耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)、取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)は、原則として課税対象となりません。また、自動車や原動機付自転車のように自動車税・軽自動車税の対象となるものは、償却資産の範囲から除外されます。
固定資産評価基準に基づき取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
なお、減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価格=原則として国税の扱いと同様です。(圧縮記帳は認められません。)
- 減価率=原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
申告について
毎年1月1日現在において事業用資産を所有している人が申告しなければなりません。申告期限は1月31日、申告先は市役所税務課課税担当です。
固定資産税に係る各種届け出について
固定資産(土地・家屋)について異動があった時は届け出をお願いいたします。
- 家屋を取り壊したときは:家屋取壊届
- 未登記家屋を売買、贈与、相続税により所有したときは:未登記家屋名義変更届
- 納税義務者が死亡したときは:固定資産現所有者申告書(PDFファイル:137.6KB)
- 市外へ転居するときは:納税管理人届(PDFファイル:131.4KB)
その他詳細は税務課課税担当までお問い合わせ下さい。
固定資産税課税台帳の縦覧
毎年、原則として4月1日〜最初の納期限(通常6月5日)の期間において固定資産税課税台帳の内容について縦覧を行っています。
くわしい内容は下記リンクをご覧ください。
関連リンク
財団法人資産評価システム研究センター発行の「固定資産税のしおり」では、固定資産税について詳しく説明がされています。下の関連リンクから内容を閲覧することができます。また、固定資産税の「路線価」と「標準宅地の価格」については、同センターの「全国地価マップ」からご覧になることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年11月04日