新型コロナウイルス感染症の発生に伴う納税の猶予について
納税の猶予(特例制度)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、 事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
徴収猶予が認められると
1. 原則、一年間猶予が認められます。
2. 猶予期間中の延滞金の全てが免除されます。
3. 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
申請期限について
特例徴収猶予を受けようとする市税の納期限まで申請書を提出できます。(ただし、法令施行日から2か月後の令和2年6月30日までは、納期限が過ぎていても受付を行います。)
申請の手続きについて
提出する書類(猶予申請する税額が100万円以下の場合)
・猶予申請書(PDF:879.7KB) ・猶予申請書(Excelブック:85.6KB)
・財産収支状況書(PDF:153KB) ・財産収支状況書(Excelブック:33.4KB)
・収入減少の事実を証する書類
提出する書類(猶予申請する税額が100万円を超える場合)
・猶予申請書(PDF:879.7KB) ・猶予申請書(Excelブック:85.6KB)
・財産目録、収支の明細書(PDF:187.3KB) ・財産目録、収支の明細書(Excelブック:61KB)
・収入減少の事実を証する書類
その他
徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、納付が困難な場合はご相談ください。
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更新日:2020年05月27日