新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付を行うことが困難な場合には、法人税の例により期限の延長を行います。延長を希望される場合、次のいずれかの方法により申請してください。
1.申告書などの余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
2.電子申告の場合は、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。
※申告期限は「申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」となりますが、実際に申告書の提出がされた日を該当法人の申告・納付期限とみなします。
≪参考≫法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
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更新日:2020年05月09日