令和5年度 償却資産の申告について
令和5年度 固定資産税(償却資産)申告のお知らせ
償却資産の所有者の方は、地方税法第383条に規定により、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告していただくことになっています。
- 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の資産(漁業権・特許権の様な無形の資産や、自動車・軽自動車は除く)で、所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものです。 償却資産の所有者には、法令により毎年申告する義務があります。虚偽の申告には懲役又は罰金が、未申告には過料が科せられることがあります。
- 申告書の提出期限直前には窓口が混み合う可能性がありますので、お早めの申告にご協力ください。
- 申告書等のダウンロード(PDFファイル)
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 87.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年12月21日