給与支払報告・特別徴収に係る給与所得異動届出
概要 | 給与所得者が退職・休職等により,特別徴収ができなくなった場合や転勤等で特別徴収を行う事業所が変更になった場合は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記載して、異動事由があった翌月の10日までに根室市に提出する必要があります。 6月1日から12月31日までの退職者等については、給与から差し引けなくなった残りの税額は、普通徴収に変更して納税者から直接納めていただくことになっていますが、納税者から一括徴収の申出があれば、一括徴収をすることができます。また、1月1日から4月30日までの間に退職等した方については、納税者の意思にかかわらず、未徴収税額を一括して徴収しなければなりません。ただし、 最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合は普通徴収に変更することができます。 転勤等により徴収先が変更となる場合は、「異動届出書」を転勤先の事業所を経由して提出してください。 |
受付窓口 | 根室市役所税務課課税担当(1階窓口14番) |
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル:141.7KB) |
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更新日:2022年01月25日