用語集

財政関連用語集

ア行

依存財源

 国や道の基準に基づき交付されたり、割り当てられたりする収入。依存財源には、地方交付税、国庫支出金、都道府県支出金、地方譲与税、地方債が含まれ、市独自で収入額を決められないものです。

一時借入金

 一会計年度内に歳計現金が不足した場合に、その不足を補うために借り入れる資金。一時借入金は、一時的な資金の不足を解消するための支払資金なので、その年度の歳入をもって出納閉鎖日までに償還しなければなりません。
 例えば、4月に多額の支出をしなければならない場合、4月時点では市税などの収入がまだ収納されていないため、その支払いのために金融機関などから一時的にお金を借りて支払いに充てる場合などが考えられます。

一般会計

 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計であり、特定の歳入をもって特定の事業にあてることを目的としている特別会計で計上される以外のすべての経費を処理する会計です。例えば、議会費、総務費、民生費、教育費、消防費などが一般会計に計上されます。

一般財源

 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができるものをいいます。
 一般には、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金などがあります。

縁故債

 政府資金(財政融資資金、簡保資金、郵貯資金及びその他の政府資金)、地方公共団体金融機構資金、市場公募資金又は特定資金以外の資金によって起こされる地方債の総称であります。

カ行

会計年度

 地方公共団体の収入及び支出を区分整理して、その関係を明らかにするために設けられている一定の期間をいいます。
 通常、地方公共団体の会計年度は、国と同様、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。

企業会計

 一般的には、株式会社等の民間企業における会計をいうものですが、地方財政上は、地方公営企業法の全部又は一部が適用される公営企業の会計をいいます。
 根室市では、港湾整備事業・水道事業・下水道事業・病院事業の4会計をもっています。

基金

 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいいます。
 根室市独自の基金として、北方領土返還運動基金、北方領土返還祈念シンボル像維持管理基金などがあります。

基準財政収入額

 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額です。

基準財政需要額

 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的、かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額です。

繰越明許費

 事業の性質上、又は予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのものについて、予算で限度額を定めることにより、翌年度に限り繰り越して使用することができる制度のことです。

経常収支比率

 経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかをみることにより、当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられ、下記の算式によって求められます。

算式
A/B*100

  • A:経常経費充当一般財源
  • B:経常一般財源総額

決算統計

 地方公共団体の決算に関する統計であり、正式には地方財政状況調査といいます。各団体の取りまとめ結果は地方財政白書としてまとめらます。取り扱う会計は、普通会計と公営企業会計に分けられます。

サ行

財政健全化債

 行財政改革大綱などに基づいて、行政改革や財政健全化に取り組んでいる地方公共団体が借りることのできる借入金です。借り入れることのできる金額は、設定した数値目標をもとに、将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内となります。対象となる事業は、地方財政法第5条但し書きに定める事業で、充当率の引上げ等により許可されます。

財政調整基金

 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための積立金です。不景気で当初の見積もり以上に税収が減少したときや、災害などにより支出の増加がある場合などに備えて積み立てておくものです。

財政力指数

 地方公共団体の財政力を示す指数で、次の算式より求められます。財政力指数が1に近い、又は、1を超える度合いが大きい団体ほど、財源に余裕があるといえます。

算式
(基準財政収入額)/(基準財政需要額)の過去3ヵ年平均

債務負担行為

 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、地方公共団体が将来にわたる債務を負担する行為をいいます(自治法214条)。
 根室市では、例えば、介護支援施設(デイサービスセンターなど)を建設する団体が、建設費用を金融機関などから借り入れた場合、その返済に合わせて返済額の一部を補助しています。これは、将来の支払いを約束していることになるのですが、このように今年度以降の支払いを約束する行為のことを債務負担行為といい、議会の議決を必要とします。

市債

 市が発行する地方債のことをいいます。国が発行するものを国債、北海道が発行するものを道債といいます。

自主財源

 地方公共団体が自ら徴収又は収納できる財源をいい、地方税、使用料、手数料、寄附金、財産収入、繰入金、諸収入、繰越金等があります。

実質公債費比率

 地方債の元利償還が多額になり財政を圧迫する団体に対して、起債許可を抑制するために設けられた指標です。従来の起債制限比率に、債務負担行為支払額や公営企業会計への繰出金などの要素を加味し、下記の算式によって算定されます。
 3か年平均18%未満の団体は、地方債の発行は総務省との協議により可能となります。18%以上の団体は、総務省の許可が必要となります。
 また、25%以上35%未満の団体については単独事業に係る地方債の発行が制限され、35%以上の団体については、災害関連を除く一般事業に係る地方債についても制限されます。
 ただし、実質公債費比率が25%以上であっても、起債制限比率が20%未満であれば、状況に応じ地方債の発行が許可されます。

算式
{(A+B)-(C+D)}/(E-D)*100

  • A:当該年度の普通会計に係る元利償還金(繰上償還除く)
  • B:地方債の元利償還金に準ずるもの(準元利償還金)
  • C:元利償還金又は準元利償還金に充てられた特定財源
  • D:普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された元利償還金又は準元利償還金
  • E:当該年度の標準財政規模+臨時財政対策債発行可能額

タ行

地方交付税

 地方公共団体が、等しく合理的かつ妥当な水準で自主的にその事務を遂行し財産を管理することができるように、一定の基準で国が交付するものです。必要な経費(基準財政需要額)と、標準的な状態において徴収が見込まれる税収額(基準財政収入額)を算定し、収入が経費に不足する場合に、その差額を国が交付する普通交付税と、普通交付税に算定できなかった事項による不足を補うものとして地方交付税総額の6%を交付する特別交付税があります。
 根室市の普通交付税では、基準財政需要額がおよそ84億円、基準財政収入額がおよそ27億円と算定されていますので、足りない57億円が交付税として、国から交付されている状況です。

地方債

 地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいいます。地方債を起こすことを起債といいます。
 地方財政法第5条では、「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもってその財源とすることができる。」となっており、原則として地方債の発行はできないこととされていますが、但し書きにあります文教施設や厚生施設、消防施設、土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業などの経費の財源とすることができます。

地方債計画

 地方債は、借り入れることができる事業が決められていて、その事業ごとに地方全体の年度計画をたてたものが、地方債計画です。地方債は、地方公共団体の借金ですので、金融機関等からお金を借りることになります。このとき、地方債総額と必要となる資金の調整を図る必要があり、地方債計画がこの役割を担っています。

ナ行

肉付け予算

 市長や市議会議員の選挙時期などにより、政策的な判断ができにくい理由がある場合、政策的な経費等の予算計上を避け、人件費などの義務的経費の必要最小限度の経費を計上する予算編成が行われます(骨格予算)。骨格予算に政策的な経費を上乗せする補正予算を肉付け予算といいます。

ハ行

バランスシート

 企業の一定時点における財政状態を明らかにするために、資産、負債、資本を一表に記載した報告書をいいます。バランスシートの形式には資産を左側(借方)に、負債及び資本を右側(貸方)に、対照的に表示する「勘定式」と、資産、負債、資本の順に、上から下へ記載していく「報告式」とがあります。項目の配列方法には、流動性の大きなものから配列する「流動性配列法」と、その逆に、固定的なものから配列する「固定性配列法」とがあります。

標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、次の計算方式で算定されたものです。

算式
(基準財政収入額)-{(地方譲与税)+(交通安全対策特別交付金)}×100/75+(地方譲与税)+(交通安全対策特別交付金)+(普通交付税)

 市町村が、実質収支において標準財政規模の20%以上の赤字をだした場合は、地方債をもって建設事業等の財源とすることができないとされています。

扶助費

 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者に対して支給する費用、各種サービスなどを言います。市が法律に基づかないで、単独施策として行うサービスなども扶助費に含まれます。

マ行

目的税

 国又は地方公共団体が特定の財政需要を支弁する目的で課する税であり、一般的財政需要を支弁する目的で課する普通税と区別されます。
 租税は、普通税を原則としていますが、国又は地方公共団体の施策が特定の者のみの利益となるような場合には、当該施策に要する経費は受益者に負担させることが公平と考えられる場合があり、この受益者負担の一方法として目的税が創設されました。市町村の目的税としては、入湯税や都市計画税などがあります。

目的別分類

 地方公共団体の経費を、その行政目的によって議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費等に分類することを経費の目的別分類といいます。

ヤ行

予算

 予算とは、一般的には一定期間における収入及び支出の見積もりとなりますが、地方公共団体の予算は、

  1. 歳入歳出予算
  2. 継続費
  3. 繰越明許費
  4. 債務負担行為
  5. 地方債
  6. 一時借入金
  7. 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する定めを、統括した概念とされています(自治法215条)。

予算査定

 予算査定とは、各事業部局から提出された要求額を、長の施政方針、財政の状況、効率的な行財政の運営の見地等から一定の方針に基づき計数を整理し、予算に組み込むか組み込まないかを決定する行為をいいます。

予算の執行

 予算が成立した場合、予算の執行権者はその責任において執行を開始することとなりますが、この成立した予算に基づき収入、支出を実行する一切の行為を予算の執行といいます。
 予算の執行は、単に予算に定められた金額を地方公共団体が収納し、支払を行うことのみをいうのではなく、債務負担行為に基づく実行、支出負担行為の実行、地方債の発行、一時借入金の借入れ等も予算執行といえます。

予算の成立

 地方公共団体の予算は、議会の議決又は長の専決処分により成立することとなっています。

ラ行

臨時財政対策債

 地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債です。
 平成10年度〜平成12年度は、地方財政の収支不足補てん措置として所要額を交付税特別会計からの借入れで賄い、その償還を国と地方で折半して負担することとされていました。
 しかし、平成13年度地方財政対策においては、交付税特別会計の借入金残高が急増している状況を踏まえて、交付税特別会計からの借入方式を見直し、国と地方で責任分担の明確化、国と地方を通ずる財政の一層の透明化等を図るため、平成13年度〜平成15年度の3年間(現在 平成31年度まで延長中)、通常収支の財源不足額のうち財源対策債等を除いた額を、国と地方で折半し、国負担分は一般会計からの加算、地方負担分は特例地方債(臨時財政対策債)により補てんされることとなりました。

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更新日:2018年03月05日