悪徳商法にご注意!

 さまざまな悪徳商法でトラブルに巻き込まれる人が増加しています。悪徳商法の手口には十分に注意しましょう。

点検商法

 「無料点検です」などと言って家にあがりこんで点検をした後、工事や商品の購入の必要がないのに「このままでは家が倒れる」「病気になる」などと不安をあおり、高額な金額の工事や商品を契約する商法で「水道局の方から来ました」とか「消防署の方から頼まれて来ました」などと公的機関の職員や公的機関から委託を受けているような語り口をする業者も見受けられます。(床下換気扇・浄水器・羽毛布団・屋根工事・外壁工事・風呂工事・消火器など)

内職商法

 「内職の仕事を紹介する」などと言って勧誘し仕事に必要と、高額なパソコンや検定の教材を購入させるもので、仕事がもらえなかったり、教材の内容が難しく学習の継続が出来ない状態になりローンだけが残るケースがほとんどです。(パソコン作業・宛名書き・チラシ配り・資格取得用講座・教材・パソコンソフトなど)

モニター商法

 モニターになることや、モニター料を代金の支払いにあてることを条件に商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて商品などを契約させる商法です。(浄水器・美顔器・化粧品・エステ・健康食品・布団など)

マルチ商法

 「会員になって商品を売れば大儲けが出来る」など得られる利益ばかり強調して販売組織に加入させて多額の販売用商品を購入させる。しかし友人知人に勧誘しても商品は思惑どおりには売れず、大量の在庫を抱え人間関係を壊すトラブルに遭う事例が多発しています。(健康食品・化粧品・ファックス・電話用品・パソコン・婦人下着・浄水器など)

催眠商法(SF商法)

 無料の商品を配る会場に不特定多数の人を呼び込み、商品をもらっているうちに、場の雰囲気に乗せられて高額商品を買わされてしまうもので、契約するまで帰してもらえないこともあります。(布団・電気治療器・磁気マットレス・健康食品など)

キャッチセールス

 駅や繁華街の路上でアンケートなどと声をかけてきて、営業所や喫茶店に連れて行き、商品等の購入契約をさせる。(化粧品・エステ・美顔器・絵画・アクセサリー・健康食品・映画鑑賞券など)

当選商法

 「当選した」「景品があたった」「あなたが選ばれた」と優位性を強調して近づいてきて商品やサービスを契約させる。(携帯電話・宝くじ・和服など)

悪徳商法への対策について

電球のイラスト

契約を急がない

 突然の訪問や電話の接触で契約を迫る業者や、値引きなどを強調して訪問したその日に契約を迫る業者とすぐには契約しない。
 また、「あなただけ特別」「今回だけのチャンス」などといった言葉に惑わされないように注意しましょう。
 さらに、住宅等の点検や修理の必要性を告げられても、信頼のおける地元の業者にも相談し、見積書をもらって価格を比べてから決めましょう。

クーリング・オフの活用

 訪問販売や電話勧誘で契約した場合はクーリング・オフ(無条件解約)ができますので、活用の方法を覚えておきましょう。

クーリング・オフとは

 訪問販売や電話勧誘で突然商品の購入や契約を勧められ、冷静に判断する前に契約して後悔しないよう、自分が結んだ契約が本当に必要なものかを考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約を解除できる制度を「クーリング・オフ制度」といい契約書を受け取った日を含めて8日間以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日間以内)であれば、無条件で契約の解除ができます。(ただし仕事や営業用に購入したとき、現金一括払いで代金が3,000円未満のとき、化粧品や健康食品などの消耗品を開封・使用してしまったとき、乗用車の購入契約をしたときなどは出来ません。)

クーリング・オフはハガキで

 クーリング・オフは解約する旨をハガキに書いて、両面のコピーを証拠として取って、販売業者(クレジット契約した場合は信販業者にも)宛に簡易書留で投函します。

クーリング・オフを行うハガキの記載例

  契約解除通知書
契約年月日 平成○年○月○日
商品名   ○○○○○○○○
契約金額  ○○○○○円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所
 担当者○○氏
上記日付の契約は解除します。
なお、支払済みの○○円を返金し、商品
を引き取ってください。
        
平成○年○月○日
○○市○○町○○丁目○○番地
氏名 ○○○○

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民環境課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-6272

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更新日:2018年03月01日