令和元年12月14日から印鑑の登録資格が見直されました。
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受けて、令和元年12月14日から印鑑登録の登録資格が改正されました。
改正により見直される印鑑の登録資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
※必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。
※印鑑登録の詳細につきましては、「戸籍の届出一覧について」よりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民福祉部市民環境課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-6272市民環境課へのお問い合わせはこちら
更新日:2019年12月16日