住民票等に旧姓(旧氏)を併記するとき

住民票等に旧姓(旧氏)が併記できる制度が始まります

  令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードへ記載し、公証することができるようになります。
  また、印鑑登録について、旧姓の印鑑を選択して登録することも可能となります。
  なお、住民票等に旧姓を併記した場合、マイナンバーカードにも併記されることとなり、一部非表示とすることはできません。                                                                                           

旧姓(旧氏)の併記ができるもの

・住民票

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・公的個人認証サービスの署名用電子証明書

・印鑑登録証明書

併記できる旧姓(旧氏)

・旧姓(旧氏)を初めて併記する際には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓(氏)から1つを
 選ぶことができます。

・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により姓(氏)が変更されても引き続き併記されます。
 請求があれば、直前に称していた姓(氏)に限り、変更することができます。

・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記できます。

・旧姓(旧氏)の削除は可能ですが、その後、姓(氏)が変更されない限り、再度併記することができません。
 また、再度併記する姓(氏)は削除後の旧姓(旧氏)となります。

申請に必要なもの

・併記を希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改製原)謄本から現在の姓が記載されている戸籍に
  至るすべての戸籍謄本

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・印鑑

・本人確認証明証(運転免許証等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民環境課

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北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
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更新日:2020年06月12日