令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化している子育て世帯への支援を行うため、国の制度に基づく特別給付金(児童1人あたり5万円)を支給するとともに、子育て世帯生活支援特別給付金の対象となる児童に対し、北海道子育て世帯臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)を合わせて支給します。

また、根室市独自の取り組みとして、僅かな収入の差により、国の給付金が対象外となる子育て世帯を救済するため、市民税均等割が課税されている方で、教育委員会の就学援助制度における準要保護世帯の認定を受けた方に対し、特別給付金(児童1人あたり5万円)を支給いたします。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(一般の方向け)(PDFファイル:166.4KB)

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(高校生のお子様がいらっしゃる方向け)(PDFファイル:648.9KB)

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(離婚・DV避難中の方向け)(PDFファイル:939.4KB)

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(準要保護世帯の方向け)(PDFファイル:118.2KB)

支給対象者

下記の「所得要件」のいずれかに該当し、かつ「養育要件」のいずれかに該当する方

 

■所得要件

(1)令和4年度の住民税均等割が「非課税」の方

(2)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

(3)令和4年度の住民税均等割が課税されている方で、教育委員会の令和4年度就学援助において「準要保護世帯」の認定を受けている方

(4)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、世帯の合計収入が教育委員会の令和4年度就学援助における「準要保護世帯」の認定を受けている方と同様の事情にあると認められる方

※準要保護世帯とは、同一生計にある世帯の収入が生活保護法に基づく生活保護基準額の1.5倍未満の世帯のことをいいます。

■養育要件

(1)令和4年4月分の児童手当受給者

(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者

(3)新規児童手当受給者
  
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方。ただし、市外転入等により新規申請をした方は対象外です。

(4)新規特別児童扶養手当受給者
  
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方。ただし、市外転入等により新規申請をした方は対象外です。

(5)その他の対象児童の養育者
 養育要件の(1)から(4)に該当しないが、令和4年3月31日時点で、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童を養育している方。 
  ただし、所得要件(3)及び(4)に該当する方は、令和4年4月1日時点で、平成16年4月2日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育している方となります。

給付額

児童1人あたり6万円(国5万円+道1万円)

※ただし、準要保護世帯に該当する方は、市独自分として下記のとおり支給されます。
 (1)子育て世帯生活支援特別給付金(準要保護世帯)5万円
 (2)子育て世帯への臨時特別給付金 1万円

申請手続等

1.所得要件の(1)に該当する方

■申請は不要です。

※支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となりますので、下記届出書をダウンロードし、必要事項を記載等のうえ、令和4年6月23日までに根室市役所こども子育て課まで提出してください。(「受給拒否届出書」が必要な方は、根室市役所こども子育て課までご連絡頂ければ、別途郵送いたします。)

子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(PDFファイル:55.4KB)

該当になる方には、令和4年6月17日付でお知らせを送付しております。

また、道支給分について、令和4年8月17日付でお知らせを送付しております。

2.所得要件の(3)に該当する方

■申請は不要です。(ただし、年度途中において新たに準要保護世帯に認定された方は申請が必要です。)

※支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となりますので、下記届出書をダウンロードし、必要事項を記載等のうえ、令和4年6月30日までに根室市役所こども子育て課まで提出してください。(「受給拒否届出書」が必要な方は、根室市役所こども子育て課までご連絡頂ければ、別途郵送いたします。)

子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(PDFファイル:55.4KB)

該当になる方には、教育委員会から別途お知らせいたします。

※国の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方は対象となりません。

3.所得要件の(2)または(4)に該当する方

■申請が必要です。(ただし、道支給分において、すでに国の給付金を受け取った方は申請不要です。)

下記申請書及び申立書に必要事項を記載し、添付書類を準備のうえ、根室市役所こども子育て課まで提出してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:364.9KB)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(PDFファイル:335.3KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)(PDFファイル:384.5KB)

※子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)に合わせて、簡易な収入額の申立書が必要となります。簡易な収入額の申立書の要件を満たさない場合でも、簡易な所得額の申立書の要件を満たせば支給の対象となる場合があります。

支給方法等

児童手当を支給している口座、または、指定された口座に振り込みます。

※口座解約等により、振り込みに支障が生じる場合は別途お問合せください。なお、申請期間は下記のとおりです。指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されませんので、ご注意ください。

■申請期間 
(1)所得要件の(2)に該当し、かつ、養育要件のいずれかに該当する方
令和4年6月20日から令和5年2月28日まで
 ※ただし、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定、もしくは額の改定の認定の請求をした方については、令和5年3月15日水曜日までに申請してください。
(2)所得要件の(4)に該当し、かつ、養育要件のいずれかに該当する方
令和4年6月20日から令和5年3月31日まで

支給予定日

(1) 所得要件の(1)に該当する方

令和4年6月30日木曜日

(2) 所得要件の(3)に該当する方

令和4年7月上旬頃を予定しています。

(3) それ以外の方

令和4年7月上旬頃を予定しています。

※なお、給付に係る支給日は別途お知らせします。

道支給分

令和4年8月末頃(既に国の給付金を受け取った方)

関連情報

子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター(厚生労働省)

電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

厚生労働省ホームページ(子育て世帯生活支援特別給付金関連)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども子育て課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2022年08月19日