令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します

食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化しているひとり親家庭への支援を行うため、特別給付金(児童1人あたり5万円)を支給いたします。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金チラシ(PDFファイル:634.3KB)

支給対象者

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)

(2)公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(公的年金給付等受給者)

※公的年金給付等とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当となります。

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方でなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

給付額

児童1人あたり5

申請手続等

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(上記(1)に該当する方)

■申請は不要です。

※支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となりますので、下記届出書をダウンロードし、必要事項を記載等のうえ、令和5年5月19日までに根室市役所こども子育て課まで提出してください。

子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書(PDFファイル:84.4KB)

なお、対象となる方には令和5年5月16日付で案内文を送付しております。

2.公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(上記(2)に該当する方)

■申請が必要です。

下記申請書及び申立書に必要事項を記載し、添付書類を準備のうえ、根室市役所こども子育て課まで提出してください。

子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【公的年金等受給者用】(PDFファイル:212.1KB)

「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】」(PDFファイル:366.6KB)

「簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者」」(PDFファイル:193.2KB)

「簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」(PDFファイル:221.8KB)

※子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)に合わせて、簡易な収入額の申立書(本人用と扶養義務者がいる場合は扶養義務者用も含む)が必要となります。簡易な収入額の申立書の要件を満たさない場合でも、簡易な所得額の申立書の要件を満たせば支給の対象となる場合があります。

給付対象となる可能性がある方には、令和5年5月16日付で案内文を送付しております。なお、案内文が届いていない方も、要件に該当する方は対象となりますので、下記担当窓口へお問い合わせください。

3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(上記(3)に該当する方)

■申請が必要です。

下記申請書及び申立書に必要事項を記載し、添付書類を準備のうえ、根室市役所こども子育て課まで提出してください。

R5子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【家計急変者用】(PDFファイル:211.3KB)

R5「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者用】」(PDFファイル:390.8KB)

R5「簡易な所得額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】」(PDFファイル:193.9KB)

R5「簡易な所得額の申立書【家計急変者】」(PDFファイル:221.8KB)

※子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)に合わせて、簡易な収入額の申立書(本人用と扶養義務者がいる場合は扶養義務者用も含む)が必要となります。簡易な収入額の申立書の要件を満たさない場合でも、簡易な所得額の申立書の要件を満たせば支給の対象となる場合があります。

給付対象となる可能性がある方には、令和5年5月16日付で案内文を送付しております。なお、案内文が届いていない方も、要件に該当する方は対象となりますので、下記担当窓口へお問い合わせください。

支給方法等

児童扶養手当を支給している口座、または、指定された口座に振り込みます。

※口座の解約等により、振り込みに支障が生じる場合は別途お問合せください。なお、給付金の申請期限は、令和6年2月末までとなります。指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されませんので、ご注意ください。

支給予定日

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)

令和5年5月31日水曜日 

(2)公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(公的年金給付等受給者)

令和5年6月下旬頃

※給付に係る支給日は別途お知らせします。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

令和5年6月下旬頃

※給付に係る支給日は別途お知らせします。

関連情報

ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンター(厚生労働省)

電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金関連)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども子育て課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

こども子育て課へのお問い合わせはこちら


更新日:2023年05月16日