新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる国民健康保険における傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国民健康保険に加入の被用者で感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
以下のすべてを満たす方
・根室市の国民健康保険に加入している方
・給与の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養 のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない方
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間
支給額
直近の継続した3月間の
給与収入の合計額を就労 × 2/3 × 療養のため休んだ日数
日数で除した金額
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
申請書
国民健康保険傷病手当金申請書
(申請書・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用※)
記入例
※令和4年8月9日以降に申請される場合、申請書のうち医療機関記入用は提出不要です。
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更新日:2023年03月23日