令和4年度課税の根拠について
課税の根拠について(令和4年度)
国民健康保険税は、毎年4月1日を賦課期日として、根室市国民健康保険税条例に基づいて、世帯主(擬制世帯主を除く)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した医療保険分及び後期高齢者支援金分税額、並びに当該世帯主及びその世帯に属する国民健康保険被保険者のうち、介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)につき算定した介護納付金分税額を合算し、納税義務者に課税いたします。(賦課期日後に納税義務が発生した場合は、発生した日から月割りで算定)
区 分 | 医療保険 分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 | 内 容 |
所得割税率 |
9.07% | 2.95% | 1.90% | 被保険者全員の前年中所得で算出する保険税額 |
均等割額 |
25,500 円 | 8,300円 | 11,600円 | 被保険者1人ずつにかかる保険税額 |
平等割額 |
27,600円 | 9,000円 | 6,400円 | 1世帯当りにかかる保険税額 |
限度額 |
630,000円 |
190,000円 | 170,000円 | 医療分・支援分・介護分のそれぞれ算出された税額が限度額を超えたときは、限度額が保険税額となります。 |
国民健康保険税は、上記の項目によって算定し、この合計額を各世帯で負担していただきます。
介護納付金分をお支払いいただくのは、国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(40歳の誕生月から65歳の誕生月前月までの間)です。
低所得者の国民健康保険税の減額について
世帯主及びその世帯に属する被保険者の所得金額の合計が一定額を超えない世帯については、下記のいずれかの減額措置がされます。
(65歳以上の方で公的年金を受けている場合は、年金収入額から公的年金等控除額及び15万円控除した額が軽減判定所得となります。
減額割合
減額される金額
7割減額
所得の合計が 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
減額対象項目 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 |
均等割額 | 17,850円 | 5,810円 | 8,120円 |
平等割額 | 19,320円 | 6,300円 | 4,480円 |
5割減額
所得の合計が 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(28.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
減額対象項目 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 |
均等割額 | 12,750円 | 4,150円 | 5,800円 |
平等割額 | 13,800円 | 4,500円 | 3,200円 |
2割減額
所得の合計が 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
減額対象項目 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 |
均等割額 | 5,100円 | 1,660円 | 2,320円 |
平等割額 | 5,520円 | 1,800円 | 1,280円 |
平等割額(1世帯につきかかる税額)
均等割額(被保険者1名につきかかる税額
太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の合計数をいいます。
未就学児の均等割額の減額について
子育て世帯の負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)に係る令和4年度分以降の国民健康保険税について、均等割額が5割軽減されます。低所得者の均等割額の減額の適用がある場合は、適用後の均等割額からさらに5割を軽減します。
減額割合
減額される金額
医療保険分 : 12,750円
後期高齢者支援金分 : 4,150円
減額率 | 7割 | 5割 | 2割 |
医療保険分 | 3,825円 | 6,375円 | 10,200円 |
後期高齢者支援金分 | 1,245円 | 2,075円 | 3,320円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年05月20日