こども医療費助成

対象となるお子さま

根室市に住民登録のある高校生以下のお子さま

(入院・外来・歯科・調剤・柔整)

中高生の入院外は令和2年8月診療分より

助成内容

3歳未満のお子さま・非課税世帯

初診時一部負担(医科580円・歯科510円)または無料

3歳~高校生

1割負担

 

助成対象外のもの

差額ベッド代、食事療養費、診断書、1ヵ月健診など健康保険適用外の医療費

高額療養費該当部分

交通事故などの第三者行為による場合

日本スポーツ振興センターの共済制度から給付される場合

 

北海道内の医療機関を受診する場合

こども医療費受給資格者証を医療機関窓口で提示することで、上記負担額で受診できます。

 

北海道外の医療機関を受診する場合

医療機関窓口でいったん2割(未就学児)または3割(小学生・中学生・高校生)でお支払いいただきますが、下記のものをご持参の上、手続きいただくとこども医療給付分が口座振込で受け取れます。

《領収書、お子さまの保険証、こども医療費受給資格者証、印鑑、口座情報のわかるもの》

こども医療費受給資格者証申請について

申請時にご持参いただくもの

お子さまの保険証・印鑑

根室市に転入された方

マイナンバーがわかる書類。または前年・前前年度の所得が確認できる書類。(所得課税証明書、源泉徴収書など)

所得制限限度額の規定により、受給者証が発行できない場合があります。

 

受給者証をお持ちの方

こども医療費受給者証は毎年7月31日で有効期限が切れ、8月1日で切り替えとなります。(高校3年生については3月31日まで)

基本的に更新手続きは不要で、7月末までに次年度の受給者証が送付されます。

 

自己負担額(こども医療費給付後)が高くなった月は

 こども医療費受給者資格証をお持ちのお子さまの自己負担額の合計額(兄弟合算)が下記の限度額を超えた場合、その差額分が市から別途給付されます。

限度額
入院のみ、または入院および入院外 57,600円
入院外のみ 18,000円

 

注釈1:療養のあった月以前の12ヵ月以内に既に一部自己負担額が57,000円となっている月が3月以上ある場合は、自己負担額は44,400円になります。

注釈2:8月から翌年7月の年間限度額は144,000円になります。 

こんなときは届出が必要です

住所・氏名が変わったとき

健康保険がかわったり、記号番号が変わったとき

主たる生計維持者が変わったとき

他の医療制度(ひとり親、重度医療・生活保護)に加入したとき

受給者自らが医療保険の被保険者、組合員または世帯主となったとき

婚姻した場合(事実上婚姻関係にある場合を含む)

その他

市が負担した医療費に対し、健康保険から高額療養費などが支給される場合には、市へ返納いただく場合があります。なお、受領委任手続きをいただくことにより、市が直接健康保険から受領することが可能となります。手続きにあたり必要書類の提出を求めますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2022年02月05日