根室市不育症治療費等助成事業

根室市不育症治療費等助成事業

 不育症とは、単一の診断名ではなく、複数の病態を含み、「妊娠はするが2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって児が得られない場合」とされ、22週以前の流産を繰り返す反復流産、習慣流産に加え、死産・早期新生児死亡を繰り返す場合を含めて「不育症」と定義されています。
 市では、不育症の治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、検査又は治療に要する費用、交通費及び宿泊費、証明書の発行に要した文書料の一部を助成します。

対象となる方

不育症の治療を受けた夫婦のうち、次の1~4のすべてに該当する方

  1. 補助対象者又は配偶者が、申請日において継続して1年以上根室市に住所を有していること
  2. 医療機関において不育症と診断され、その検査又は治療を受けていること
  3. 他の地方公共団体から同様の補助を受けていないこと
  4. 医療保険に加入していること

対象となる費用等

下記の費用について補助します。

  • 不育症治療に要する検査費及び治療費
    (ベッド代・食事代等の費用は補助の対象になりません。)
  • 治療を受けるために要した交通費・宿泊費・医療機関が発行した不育症治療等実施証明書の発行に要した費用

補助の額等

  • 治療費については、同一の夫婦を対象に、治療期間1回につき、30万円を限度に助成します。(通算5回)
  • 交通費・宿泊費・文書料については、治療期間1回につき、当該経費を合算して5万円を限度に助成します。(通算5回)

申請方法

次の1~5の書類を、不育症治療が終了した日の属する月の翌月から起算して
6ヵ月以内に申請して下さい。

1.根室市不育症治療費等助成事業補助金交付申請書(以下のリンクよりダウンロードしてください)

2.医療機関が発行した不育症治療等実施証明書(以下のリンクよりダウンロードしてください)

3.医療機関の発行する領収書
4.交通費等に係る領収書(自家用車利用を除く。)
5.振込先金融機関の口座番号がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年05月25日