重度心身障害者医療費の助成

 心身に重度の障がいのある方の経済的な負担の軽減を図るため、病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する方
  • 障害程度1・2級の方
  • 障害程度3級の内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害)の方
  1. 療育手帳の交付を受け、判定区分がA判定の方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、等級が1級の方

 上記のほか、次に該当していることが必要です。

  • 健康保険に加入していること(65歳以上の方は後期高齢者医療保険に加入していること)
  • 生活保護を受けていないこと
  • 主たる生計維持者の所得(8月から12月の間に申請された方は前年の、1月から7月の間に申請された方は前々年の所得)が次の額未満であること
所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限限度額
(控除後の額)
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円
6人以上 扶養親族1名増につき
213,000円ずつ加算

助成の範囲及び内容

 健康保険が適用される医療(医科(入院・通院)、歯科、調剤、訪問看護、柔道整復、鍼灸マッサージ)が助成の対象となります。ただし、以下の場合は助成の対象外となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合の、入院に係る医療
  • 薬の容器代・おむつ代・文書代・交通費・差額ベッド代等や入院時の食事療養費等の、健康保険の対象とならない費用
  • 第三者行為(交通事故など)による医療
  • 保育所・幼稚園・学校などでの事故・ケガなどによる医療

自己負担額

 対象者の属する世帯の市民税の課税状況により、次の自己負担額を医療機関などの窓口でお支払いください。

自己負担額

区分

初(市民税非課税世帯)

課(市民税課税世帯)

障(64歳までの方)

無料(自己負担なし)
ただし、訪問看護は
医療費の1割相当額

医療費の1割相当額

老(65歳以上の方)

無料(自己負担なし)
ただし、訪問看護は
医療費の1割相当額

医療費の1割相当額

  • 65歳以降の市民税課税世帯で、後期高齢者医療被保険証の負担割合が1割の場合は、後期高齢者医療制度が優先されるため、重度心身障害者医療受給者証は交付されません。
  • 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含みます。)の場合、世帯の課税状況にかかわらず「障初」(無料(自己負担なし)、ただし訪問看護は1割相当額)の受給者証が交付されます。

自己負担限度額

 1か月の自己負担額には上限があります。1か月に上限額以上の医療費を支払った場合は、後日に差額をお返しします。

  1. 「障初」または「老初」の受給者証が交付されている方
  • 訪問看護:月8,000円
  1. 「障課」または「老課」の受給者証が交付されている方
  • 入院:月57,600円(過去12か月以内に月57,600円となる月が3か月以上ある場合は、4か月目から月44,400円)
  • 通院:月18,000円(年間(8月から翌年7月まで)の上限額144,000円)
  • 訪問看護:月18,000円

申請手続き

 申請手続きに必要なものは次のとおりです。申請先は、社会福祉課福祉担当(窓口19番)となります。

  • 申請書(様式は窓口でお渡しします。)
  • 所得及び課税状況確認のための同意書(様式は窓口でお渡しします。)
  • 対象となる障がいを確認できるもの(各種手帳など)
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 個人番号カードなど、マイナンバーの分かるもの

 なお、新規に各種手帳の交付を受ける方のうち、手帳に記載の障害程度が本制度の対象となる場合は、手帳の交付決定通知と併せて、手続きに必要なものを事前にご案内いたします。

受給者証の有効期間

 受給者証の有効期間は原則として、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。また、新規に交付される方の有効期間は、受給者証交付日から翌年7月31日までとなります。

 翌年8月1日以降については、当課で当年度の所得状況や市民税の課税状況を確認し、受給資格を更新する場合は、新しい受給者証を7月下旬頃までに郵送します。

 また、有効期間の初日(8月1日)から1年以内に65歳を迎える方については、有効期間は65歳の誕生日の前日までとなります。

北海道内で医療を受けるとき

 北海道内の医療機関等(病院・医院、薬局、整骨院、鍼灸院など)で治療を受けるときは、必ず次のものを医療機関の窓口へ提示してください。

  • 健康保険証
  • 重度心身障害者医療費受給者証(申請により交付された「緑色」の受給者証)

  また、「限度額適用認定証」か「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合や、以下の受給者証等をお持ちの場合は、それぞれの証も一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。

  • 特定疾病療養受療証
  • 自立支援医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 特定疾患医療費受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証、など

北海道外で医療を受けた時など(払い戻し)

 北海道外で治療を受けた場合や、受給者証を忘れて受診した場合、治療用装具を作ったときなどは、一旦、医療機関へ支払いをしていただき、後日、社会福祉課福祉担当(窓口19番)で払い戻しの手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 領収証(患者氏名、診療年月日、領収金額、領収印、保険適用の有無の区分が明確なものに限ります。レジのレシートなどは不可です。)
  • 印鑑
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先を確認できるもの(本人名義の預貯金通帳など)
  • 医師の証明書(コピー可)、健康保険からの払い戻し通知書(治療用装具を作ったとき)

手続きが必要な場合

 次の場合は、変更の届出が必要です。また、受給者証を紛失したときは再交付申請ができます。
 手続きが必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口19番)へお越しください。

  • 住所・氏名・健康保険証が変わった場合(変更届)
  • 主たる生計維持者や家族構成が変わった場合(同意書の再提出)
  • 他の市町村へ転出する場合(喪失届)
  • 生活保護を受けることになった場合(喪失届)
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年08月06日