日常生活用具費の支給

 障がいのある方の日常生活の利便を図るため、用具(日常生活用具)の購入(貸与)にかかる費用を支給します。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、難病の方(障害者総合支援法に定める疾病に該当する方)が対象です。なお、対象者には18歳未満の児童も含まれます。

日常生活用具の種目

  • 介護・訓練支援用具
  • 自立生活支援用具
  • 在宅療養等支援用具
  • 情報・意思疎通支援用具
  • 排泄管理支援用具
  • 住宅改修費

 申請者の障がいの種類や状況、等級、年齢及び生活環境により、給付・貸与できる種目が異なります。

 詳細は日常生活用具種目表(PDFファイル:294.7KB)でご確認ください。

支給対象とならない場合

 この制度は在宅での生活支援を目的としておりますので、入院中に医療機関で使用するための用具の購入等については支給対象外です。

 所定の手続きを経ずに購入した場合は支給対象外です。

 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、本制度の支給対象外となります。

 介護保険制度により給付が可能な場合は、本制度の支給対象とならない場合があります。

日常生活用具の支給個数

 原則として1種目につき1個です。(ストーマ装具等の一部種目を除く)

利用者負担

 利用者負担は、原則として購入価格(購入価格が種目毎に市で定めている基準額を上回る場合は、当該種目の基準額)の1割です。

 なお、世帯の課税状況等に応じて下記の負担上限額が設定されています。

 また、基準額を超える用具を希望する場合、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。

負担上限月額

区分

世帯の課税状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市民税非課税世帯

0円

一般

市民税課税世帯

37,200円

 

 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

  • 18歳以上の方
     本人とその配偶者
  • 18歳未満の児童
     児童の保護者の属する住民基本台帳での世帯

申請手続き

  1. 申請にあたり、日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書が必要になりますので、あらかじめご用意いください。また、品目によっては意見書、申立書等の提出が必要になる場合がありますので、事前に社会福祉課福祉担当(窓口19番)へご相談ください。
     
  2. 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)にお越しください。(申請書、同意書は窓口でお渡しします。)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または障害者総合支援法における対象難病であることが分かるもの(指定難病医療受給者証など)
  • 日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書
  • 印鑑
  • 意見書、申立書など(一部品目について提出の必要がある場合)
  1. 市は、申請内容をもとに支給の要否を判断し、支給を決定した場合は支給決定通知書、支給券、代理受領に係る委任状を申請者に送付します。また、日常生活用具取り扱い事業者に決定内容を文書でお知らせします。
     
  2. 市から支給決定通知等が届きましたら、日常生活用具取り扱い事業者から用具の給付を受けてください。
     
  3. 日常生活用具取り扱い事業者から用具を受け取りましたら、支給券と代理受領に係る委任状に記入・押印し、受領印を押して事業者に渡してください。なお、自己負担額がある場合や市の支給限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払ってください。
     
  4. 市は、日常生活用具取り扱い事業者からの請求を受け、支給決定した金額を事業者に支払います。

  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年08月05日