こども医療費助成

対象となるお子さま

市では、令和5年8月1日診療分より、高校生以下の保険診療に係る医療費自己負担分を、所得にかかわらず無償化とします。

根室市に住民登録のある0歳から高校生まで

(主たる生計維持者の所得制限はありません。)

(入院・外来・歯科・調剤・柔道整復・指定訪問看護)

助成内容

入院・外来・歯科・調剤・柔道整復・指定訪問看護とも自己負担なし

注釈:受給資格者証の左上に、8月時点において、0歳から小学生までは「子初」または「子課」、中高生や所得超過者には「子」の表示がされていますが、市と医療機関において使用する表示であるため、自己負担額が発生するなどの影響はありません。

 

助成対象外のもの

差額ベッド代、食事療養費、診断書、1ヵ月健診など健康保険適用外の医療費

高額療養費該当部分(委任所の署名押印をお願いしたり、市の支給額の一部を返納していただく場合があります。)

交通事故などの第三者行為による場合

日本スポーツ振興センターの共済制度から給付される場合

 

北海道内の医療機関を受診する場合

こども医療費受給資格者証を医療機関窓口で提示することで、保険診療に係る自己負担額が無料となります。

 

北海道外の医療機関を受診する場合

医療機関窓口でいったん2割(未就学児)または3割(小学生・中学生・高校生)でお支払いいただきます。下記のものをご持参の上、健康推進担当(窓口8番)で手続きいただくとこども医療給付分が口座振込で受け取れます。

《領収書、お子さまの健康保険証、こども医療費受給資格者証、印鑑、口座情報のわかるもの》

毎月15日までの申請はその月の月末、16日以降の申請は翌月末の振込になります。

こども医療費受給資格者証申請について

申請時にご持参いただくもの

お子さまの保険証・印鑑

根室市に転入された方

マイナンバーがわかる書類。または前年の所得が確認できる書類。(所得課税証明書、源泉徴収票など)

 

受給者証をお持ちの方

こども医療費受給者証は毎年7月31日で有効期限が切れ、8月1日で切り替えとなります。(ただし、高校3年生については3月31日まで)

中学生までのお子さまについては、基本的に更新手続きは不要で、自動的に市役所から送付されます。(所得がわかる書類の提出をお願いする場合がありますので、ご協力お願いいたします。)

高校生については、毎年更新時期になりましたら現況調査の提出が必要となりますのでご協力お願いいたします。

受給資格者証の更新について

・ こども医療費受給資格者証は、毎年7月31日に有効期限が切れ、8月1日で切り替えとなります。(ただし、高校3年生については3月31日で有効期限が終了となります。)

・ 中学生までのお子さまについては、基本的に更新手続きは不要で、自動的に市役所から送付されます。(所得がわかる書類の提出をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。)

・ 高校生については、毎年更新時期になりましたら現況調査の提出が必要となりますのでご協力をお願いいたします。

限度額適用認定証・高額療養費について(担当はご加入の公的医療保険)

入院や手術などで医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を使用してください。
こども医療費受給者に係る医療費は根室市が負担しています。

限度額適用認定証を使用することで、市が負担する医療費を自己負担限度額にとどめることができます。
限度額適用認定証は、ご加入の公的医療保険(健康保険組合・根室市国民健康保険等)にて発行されますので、事前に交付を受けて医療機関窓口にて提出してください。
※社会保険にご加入の方で、高額療養費が発生した場合、市が負担した高額療養費が保険組合から市へ支給されるよう委任状等の書類を提出いただく必要があります。

 

こんなときは届出が必要です

住所・氏名が変わったとき

健康保険がかわったり、記号番号が変わったとき

主たる生計維持者が変わったとき

他の医療制度(ひとり親、重度医療・生活保護)に加入したとき

受給者自らが医療保険の被保険者、組合員または世帯主となったとき

婚姻した場合(事実上婚姻関係にある場合を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年07月21日