小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病の対象となるお子さんの日常生活の便宜を図るため、令和3年4月より日常生活用具の給付を実施します。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 根室市に住所を有し、在宅での療養が可能な方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 児童福祉法(小児慢性特定疾病に係る施策以外)及び障害者総合支援法等の用具給付制度の対象とならない方
日常生活用具の種目
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車椅子
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系、尿路系)
- 人工鼻
給付対象となるお子さんの身体の状況等により、給付できる種目が異なりますので、詳細は小児慢性特定疾病児童等日常生活用具種目表(PDFファイル:538.4KB)でご確認ください。
また、購入前の申請が必要です。購入後は申請できませんのでお気をつけください。
日常生活用具の給付個数
原則として、1種目につき1個です。(ストーマ装具等の一部種目を除く)
自己負担額
給付対象となるお子さんの属する世帯全員の市民税額(毎年1月から6月までの申請にあっては前年度の市民税額)により、1か月あたりの自己負担額が発生します。詳しくは負担基準月額一覧表(PDFファイル:430.6KB)をご覧ください。
また、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具種目表(PDFファイル:538.4KB)に記載の基準額を超える用具を希望する場合、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。
申請手続き
- 申請にあたり、日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書が必要になりますので、あらかじめご用意ください。また、品目によっては意見書等の提出が必要になる場合がありますので、事前に社会福祉課福祉担当(窓口8番)へご相談ください。
- 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)にお越しください。(申請書は窓口でお渡しします。)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 日常生活用具取り扱い事業者が作成した見積書
- 意見書など(一部品目について提出の必要がある場合)
- 市は、申請内容をもとに支給の要否を判断し、給付を決定した場合は支給決定通知書を申請者に送付します。また、日常生活用具取り扱い事業者に決定内容を文書でお知らせします。
- 市から支給決定通知等が届きましたら、日常生活用具取り扱い事業者から用具の給付を受けてください。
- 日常生活用具取り扱い事業者から用具を受け取りましたら、支給券に氏名を記入し、事業者に渡してください。なお、自己負担額がある場合や市の支給限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払ってください。
- 市は、日常生活用具取り扱い事業者からの請求を受け、支給決定した金額を事業者に支払います。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月05日