年金・その他手当等(障がいのある方向け)
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
各年金制度の加入期間中に障がいの原因となる傷病等の初診日があり、定められた保険料納付要件を満たす等の条件を満たした場合に支給されます。
問い合わせ先
障害基礎・厚生年金
保健課国保・年金担当(窓口2番)
電話:23-6111(内線3161・3162・3163)
日本年金機構釧路年金事務所
釧路市栄町9丁目9-2
電話:0154-61-6000
障害共済年金
お勤め先の共済組合担当課
労働者災害補償保険法による障害(補償)給付
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障がいが残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
問い合わせ先
釧路労働基準監督署
釧路市柏木町2番12号
電話:0154-45-7837
厚生労働省労災保険相談ダイヤル
電話:0570-006031
心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入手続きは北海道(根室市にお住まいの方は、根室振興局)で行っています。
問い合わせ先
北海道根室振興局保健環境部社会福祉課
根室市常盤町3丁目28番地
電話:0153-23-6917(直通)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月08日