特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障がい児の福祉増進を図るため、在宅で身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。
支給の対象
次の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育している父、母、又は父母以外の養育者が受給できます。
児童の障がいの状態によって、手当の等級は異なります。また、必ずしも障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている必要はありません。
障がいの程度(特別児童扶養手当1級)
- 両眼の視力の和が0.04以下の方
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
- 両上肢の機能に著しい障がいを有する方
- 両上肢のすべての指を欠く方
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいをを有する方
- 両下肢の機能に著しい障がいを有する方
- 両下肢の足関節以上で欠く方
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有する方
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
障がいの程度(特別児童扶養手当2級)
- 両眼の視力の和が0.08以下の方
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
- 平衡機能に著しい障がいを有する方
- そしゃく機能を欠く方
- 音声または言語機能に著しい障がいを有する方
- 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠く方
- 両上肢の親指及び人差し指、中指の機能に著しい障がいを有する方
- 一上肢の機能に著しい障がいを有する方
- 一上肢のすべての指を欠く方
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方
- 両下肢のすべての指を欠く方
- 一下肢の機能に著しい障がいを有する方
- 一下肢を足関節以上で欠く方
- 体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障がいを有する方
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
次のような場合は、特別児童扶養手当を受給できません
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童の父、母又は養育者の住所が日本国内にないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
支給額
支給額は、対象児童の人数及び障害の状態に応じた手当の等級によって区分されます。
児童1人あたりの支給額は下の表のとおりで、物価変動などを要因として改正される場合があります。
特別児童扶養手当等級 |
令和5年4月分から |
令和6年4月分からの月額 |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 |
35,760円 |
36,860円 |
支給方法
支給日は下の表のとおりで、指定の金融機関口座に振込みます。
支給日が金融機関休業日(土・日曜日、祝日など)の場合は、その前営業日の振込みとなります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月分から3月分まで |
8月11日 | 4月分から7月分まで |
11月11日 | 8月分から11月分まで |
所得制限
請求者(受給者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超えると、手当は支給停止となります。
- 扶養義務者とは、請求者と同居又は生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹を指します。
- 所得について、1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分のものを指します。
また、障害者控除、寡婦(夫)控除、医療費控除、雑損控除等が適用されている場合は、一定額を差し引いた額を所得額とします。
扶養親族の数 | 請求者(受給者) | 配偶者 | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | 扶養親族1名増につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1名増につき 213,000円ずつ加算 |
扶養親族1名増につき 213,000円ずつ加算 |
- 請求者(受給者)に特定扶養親族又は控除対象扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
- 請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
- 配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。
申請手続き(認定請求)
- 特別児童扶養手当の申請(認定請求)を行う場合、事前に次の添付書類をご用意いただく必要があります。
・特別児童扶養手当認定診断書(所定様式)
児童の障がいの状況によっては診断書の添付を省略できる場合があります。
・口座振替申出書(所定様式)
請求者名義の口座について、事前に金融機関の証明を受ける必要があります。
その他、請求者のご事情により申立書、委任状等の添付が必要な場合があります。
各様式の配布および診断書の有無等に関するご相談を社会福祉課福祉担当(窓口8番)で行っておりますので、申請の際は事前にお問い合わせください。
- 以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(認定請求書、所得状況届は窓口でお渡しします。)
- 特別児童扶養手当認定診断書(医療機関において作成後2ヶ月以内のもの。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合のみ。)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童の分。養育者の場合は児童の父母の分も必要。発行後1ヶ月以内のもの。)
- 住民票(請求者と対象児童を含む世帯全員の分。マイナンバーの分かるものを持参の場合は省略可。)
- 口座振替申出書(所定様式。請求者名義の口座について、金融機関で証明済のもの。)
- 別居監護申出書、養育申立書など(該当のある場合のみ。)
- 印鑑
- 個人番号カードなど、マイナンバーの分かるもの(請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要。)
- 市は、認定申請書類を北海道(根室振興局)に送付します。
- 北海道は、国の定める障害程度認定基準に基づき認定審査を行い、受給資格を認定した場合は認定通知書を、所得制限に該当しない場合は特別児童扶養手当証書を請求者あて送付します。なお、これらの送付は市を経由して行われます。
- 手当は、認定請求を行った月の翌月分から支給されます。
手当受給中の手続き
所得状況調査(毎年)
所得状況調査は、毎年8月1日現在の児童の生活の状況や、受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するためのものです。
受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。
毎年8月上旬に所得状況届の用紙を受給者の方へ送付しますので、上記期間内に社会福祉課福祉担当(窓口8番)へご提出ください。
提出がない場合、8月分以降の手当の支給が差し止めになります。また、未提出のまま2年を経過すると、受給資格が自動的に消滅しますのでご注意ください。
再認定調査(児童の障がいの状態によって1~5年おき)
特別児童扶養手当は、児童の障がいの状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた児童の障がい状態を再度確認し、認定期間終了以降の手当の支給を決定するために行います。
認定期間終了の時期が近づきましたら、「特別児童扶養手当再認定届」及び「特別児童扶養手当認定診断書」を受給者の方へ送付しますので、指定する期日までに社会福祉課福祉担当(窓口8番)へご提出ください。
正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。
その他の手続き
次のような場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へ届出が必要です。届出の内容によって提出いただくものが異なりますので、事前にお問い合わせのうえ、窓口までお越しください。
変更届等
- 対象児童が増えた(減った)場合
- 対象児童の障がいの程度が重く(軽く)なった場合
- 受給者や対象児童の氏名・住所・振込先の金融機関(名義人氏名・口座番号等)が変わった場合
- 特別児童扶養手当証書を紛失した場合
受給資格喪失届
- 対象児童が20歳になった場合(20歳の誕生日前日で喪失)
- 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合(施設入所日前日で喪失)
- 対象児童が受給者に養育または監護されなくなった場合
- 対象児童が亡くなられた場合
- 受給者が亡くなられた場合
- 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給した場合
- 対象児童の障がいが手当を受給できる状態に該当しなくなった場合、など
届出が遅れたことにより受給資格喪失後も手当が支給された場合には、全額を返還しなければなりませんのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月08日