自立支援医療(精神通院)
統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)のある方が、通院により精神医療を指定医療機関で受ける場合、医療費(薬剤費、検査、デイケアの費用も含む)の自己負担の一部を所得に応じて公費負担します。
給付を受けるためには治療前の申請が必要です。手続きが遅れると医療費の給付が受けられない場合がありますのでご注意ください。
対象者・給付の範囲
次の精神疾患の治療のため、継続的な通院が必要と認められる方が対象となります。なお、病名や診断時の状態によっては給付の対象とならない場合があります。
- 病状性を含む器質性精神障がい
- 精神作用物質使用による精神・行動の障がい
- 統合失調症、統合失調症型障がい、妄想性障がい
- 気分障がい
- てんかん
- 神経症性障がい、ストレス関連障がい、身体表現性障がい
- 生理的障がい、身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格・行動の障がい
- 精神遅滞
- 心理的発達の障がい
- 小児期・青年期に通常発症する行動・情緒の障がい
給付の対象は、通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については対象外となります。
また、給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外となります。
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を給付します。
原則として、治療費の1割が自己負担額となりますが、治療内容や世帯の所得の状況により、自己負担がさらに軽減される場合があります。
申請手続き
- 治療を予定している指定医療機関に、診断書(所定様式)の発行をあらかじめ依頼してください。なお、診断書発行を依頼する医療機関が指定医療機関に該当するか不明な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)でお調べしますのでお問い合わせください。
- 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書、所得及び課税状況確認のための同意書は窓口でお渡しいたします。)
- 医師の診断書(指定医療機関で作成済のもの)
- 健康保険証(受診者と同一の医療機関に加入している方の全員分)
- 年金振込通知書や手当振込通知書など、本人または保護者の収入が分かる書類(市民税非課税世帯の場合のみ)
- 印鑑
- 個人番号カードなど、マイナンバーが分かるもの(受診者と同一の医療機関に加入している全員分)
- 市は、受け付けた書類を北海道(北海道根室保健所)に送ります。
- 北海道で審査の結果、精神通院医療が必要と認められた場合は、後日、市に決定通知と受給者証が送付されます。
- 市は、北海道からの決定通知及び受給者証を申請者に送付します。
- 受給者証が届きましたら医療機関に提示のうえ治療を受けてください。
受給者証の有効期間と更新手続き
受給者証の有効期間は原則1年で、継続して受給を希望される場合は、毎年更新の手続きが必要となります。
更新手続きは有効期間が終了する3ヶ月前から受け付けます。また、市では該当する方に更新の案内を送付しています。
有効期間内に更新の手続きがない場合は継続の取り扱いができなくなりますので、有効期間の終了前に必ず社会福祉課福祉担当(窓口8番)で更新の手続きを行ってください。
変更等の手続き
次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。また、受給者証を紛失したときは再交付申請ができます。
手続きが必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
- 保険証が変わったとき
- 指定医療機関の変更、または追加があるとき
- 居住地が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 所得区分に変更があったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月06日