自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある、または将来的に障がいを残す可能性がある児童が、指定の医療機関で障がいを軽減するための手術などをする場合に、医療費の自己負担の一部を所得に応じて公費負担します。
給付を受けるためには治療前の申請が必要です。手続きが遅れますと、医療費の給付が受けられない場合がありますのでご注意ください。
対象者・給付の範囲
18歳未満の児童で、以下の障がいがある方または放置すると同程度の障がいを残すと認められる方が対象となります。なお、外傷による急性期の治療については給付の対象外となります。
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚または平衡機能障がいによるもの
- 肢体不自由によるもの
- 音声、言語またはそしゃく機能障がいによるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、または肝臓の機能障がいによるもの
- その他先天性の内臓機能障がいによるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
また、給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診等を受けた場合は給付の対象外となります。
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を給付します。
原則として、治療費の1割が自己負担額となりますが、治療内容や世帯の所得の状況により、自己負担額がさらに軽減される場合があります。
また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
申請手続き
- 治療を予定している指定医療機関に、自立支援医療(育成医療)意見書(所定様式)の作成をあらかじめ依頼してください。なお、意見書作成を依頼する医療機関が指定医療機関に該当するか不明な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)でお調べしますのでお問い合わせください。
- 以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書、所得及び課税状況確認のための同意書は窓口でお渡しいたします。)
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 健康保険証(受診者と同一の医療保険に加入している方の全員分)
- 身体障害者手帳(交付を受けている場合のみ)
- 年金振込通知書や手当振込通知書など、保護者の収入がわかる書類(市民税非課税世帯の場合のみ)
- 特定疾病療養受療証(人工透析療法等で交付されている方のみ)
- 印鑑
- 個人番号カードなど、マイナンバーが分かるもの(受診者と同一の医療保険に加入している全員分)
- 市は申請内容を審査し、支給を決定した場合は申請者に受給者証を交付します。
- 受給者証が届きましたら、医療機関に提示のうえ治療を受けてください。
受給者証の有効期間と更新手続き
受給者証の有効期間は、治療に要する期間を踏まえ、原則として3か月以内の期間で決定します。
なお、唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正や人工透析療法、腎臓移植、心臓移植、肝移植後の抗免疫療法など、治療に長期間を要する方については、1年以内の期間で決定します。
治療に長期間を要する方で、継続して受給を希望される場合は、毎年更新の手続きが必要となります。この場合、有効期間終了前に当課から更新の案内を送付いたします。
変更等の手続き
次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。また、受給者証を紛失したときは再交付申請ができます。
手続きが必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
- 保険証が変わったとき
- 指定医療機関の変更、または追加があるとき
- 居住地が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 所得区分に変更があったとき
- 医療の具体的方針に変更があるとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月06日