精神障害者保健福祉手帳
精神の障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約があると認められる場合、申請により交付が受けられます。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることにより、各種福祉サービスや障がい者割引などを受けることができます。
障がいの種類、程度
精神保健福祉手帳の対象となる障がいは次のとおりです。なお、手帳の交付を申請するためには、精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
また、障がいの程度に応じて1級から3級までの等級があります。
申請手続き
- 精神障がいのみを支給事由とする障害年金を受給している方は、受給を証明する書類(年金証書等)を事前にご用意ください。
- 精神障がいのみを支給事由とする障害年金を受給していない方は、医師の診断書(所定様式・精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以降のもの)が必要です。医療機関に相談のうえ、作成を依頼してください。また、てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について精神科以外の科で診療を受けている場合、それぞれの専門の医師に診断書を作成していただく必要があります。
- 以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)にお越しください。(申請書、同意書は窓口でお渡しいたします。)
- 精神障がいのみを支給事由とする障害年金の受給を証明する書類、または医師の診断書
- 顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身を写した1年以内の写真で、帽子を取り、顔がはっきりわかるもの)
- 個人番号カードなど、マイナンバーの分かるもの
- 市は、申請書類を北海道(根室保健所)へ送付します。
- 北海道は障がいの程度の審査・判定等を行い、認定した場合は市に精神保健福祉手帳を送付します。
- 市に精神保健福祉手帳が届きましたら文書でご案内いたしますので、案内文書に記載のもの(印鑑など)をご持参のうえ社会福祉課福祉担当(窓口8番)にお越しください。なお、手帳の新規交付により適用される制度等がある場合は、手帳の交付と併せてそれらの手続きも行います。
申請から手帳の交付までは、おおむね1ヵ月程度かかるほか、障がいの内容によってはそれ以上の期間がかかる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は交付日から2年間です。
更新は有効期限の3ヶ月前から行うことができますので、時期が来ましたらお早めに社会福祉課福祉担当(窓口8番)でお手続きください。
その他の手続き
次の場合は、申請または届出が必要です。手続きが必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
- 手帳を紛失・破損したとき
- 障がいの程度が変化したとき
- 転居したとき
- 氏名が変わったとき
- 手帳が不要になったとき
- 手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月05日