療育手帳
児童相談所(18歳未満)、北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上)において知的障がいと判定された場合、申請により交付されます。
療育手帳の交付を受けることにより、各種福祉サービスや障がい者割引などを受けることができます。
障がいの程度
障がいの程度は、軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
判定について
療育手帳の交付を受けるためには、事前に児童相談所(18歳未満の方)または北海道立心身障害者総合相談所(18歳以上の方)の判定を受ける必要があります。
判定をご希望の場合、18歳未満の方については児童相談室(窓口7番)、18歳以上の方については社会福祉課福祉担当(窓口8番)にご相談ください。
申請手続き
- 判定を受けた後に療育手帳の取得が可能となった場合は、社会福祉課よりご案内いたしますので、以下のものをお持ちになり、福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)
- 顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身を写した1年以内の写真で、帽子を取り、顔がはっきりわかるもの)
- 個人番号カードなど、マイナンバーがわかるもの
- 市が、申請書類を北海道(釧路児童相談所または根室振興局)に送付します。
- 北海道が判定結果をもとに療育手帳を作成し、市に送付します。
- 北海道より市に療育手帳が届きましたら文書でご案内いたしますので、案内文書に記載のもの(印鑑など)をご持参のうえ社会福祉課福祉担当(窓口8番)にお越しください。なお、手帳の新規交付により適用される制度等がある場合は、手帳の交付と併せてそれらの手続きも行います。
申請から手帳の交付までは、おおむね1ヵ月程度かかります。
再判定について
手帳交付時と比較して障がい程度が変化した場合、また、療育手帳の「次の判定時期」欄に再判定年月が記載されている場合は、障がい程度の確認のため、再判定を受ける必要があります。
詳しくは、こども支援課(窓口7番・18歳未満の方)、または社会福祉課福祉担当(窓口8番・18歳以上の方)までお問い合わせください。
その他の手続き
次の場合は、申請または届出が必要です。手続きが必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
- 手帳を紛失・破損したとき
- 障がいの程度・内容が変化したとき
- 転居したとき
- 氏名が変わったとき
- 手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2022年06月01日