身体障害者手帳
病気やけがなどで身体に一定の障がいが認められる場合、申請により交付が受けられます。
身体障害者手帳の交付を受けることにより、各種福祉サービスや障がい者割引などを受けることができます。
障がいの種類、程度
身体障害者手帳における障がいの種類は次のとおりです。また、障がいの程度に応じ、障がいの種類ごとに等級が認定されます。
- 視覚障がい
- 聴覚・平衡機能障がい
- 音声・言語機能・そしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能障がい)
- 心臓機能障がい
- 腎臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこうまたは直腸機能障がい
- 小腸機能障がい
- 肝臓機能障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
申請手続き
- 身体障害者手帳の申請には、指定医師による診断書・意見書の添付が必要ですので、事前に医療機関にご相談のうえ、診断書・意見書の作成を依頼してください。診断書・意見書様式は医療機関で用意している場合もありますが、必要な場合は社会福祉課福祉担当(窓口8番)までお問い合わせください。
- 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)にお越しください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)
- 身体障害者診断書・意見書(医療機関で作成済のもの)
- 顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身を写した1年以内の写真で、帽子を取り、顔がはっきりわかるもの)
- 個人番号カードなど、マイナンバーがわかるもの
- 市が、申請書類を北海道(北海道立心身障害者総合相談所)に送付します。
- 北海道が障がいの程度の審査・判定等を行い、認定した場合は、市に身体障害者手帳を送付します。
- 北海道より市に身体障害者手帳が届きましたら文書でご案内いたしますので、案内文書に記載のもの(印鑑など)をご持参のうえ社会福祉課福祉担当(窓口8番)にお越しください。なお、手帳の新規交付により適用される制度等がある場合は、手帳の交付と併せてそれらの手続きも行います。
申請から手帳の交付までは、おおむね1ヵ月程度かかるほか、障がいの内容によってはそれ以上の期間がかかる場合があります。
その他の手続き
次の場合は、申請または届出が必要です。手続きが必要な場合は、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
•手帳を紛失・破損したとき
•障がいの程度・内容が変化したとき
•転居したとき
•氏名が変わったとき
•障がいがなくなったとき
•手帳の交付を受けた方が亡くなったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月05日