根室市特定不妊治療費等助成事業
根室市特定不妊治療費等助成事業
令和4年4月より、不妊治療に公的医療保険が適用されております。保険適用化に伴い、北海道特定不妊治療費助成は終了しておりますが、根室市では、令和4年度以降に保険適用となった特定不妊治療を受けられた方に対し、交通費及び宿泊費等を引き続き助成します。
保険適用となった治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用と交通費等の一部助成を行っておりますので、対象となる治療を受けられた方は下記のページも併せてご確認ください。
対象となる治療・助成対象者
●保険適用となった体外受精及び顕微授精による不妊治療
●不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
次の1~3のすべての要件に該当する方
- 不妊治療が終了した時点で夫婦のいずれかが根室市に住民登録がある者
- 保険適用となった不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方(男性不妊治療含む。)
- 同一の不妊治療に対して、他の市町村から同様の助成を受けていない方
助成金額及び対象経費
採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から治療終了日までの期間(1回の治療)につき、次の費用のうち1及び2を合算して5万円を上限に助成します。 ※3は医療機関受診等証明書に記載の実費を助成します
1.交通費(バス・鉄道・飛行機・自家用車)
2.宿泊費
3.特定不妊治療を受けていることを証明する証明書の発行に係る文書料
【1回の治療の考え方】
1回の治療とは、採卵から妊娠判定まで(以前に凍結した胚を用いる場合はそのときから、また、医師の判断により治療を中断した場合はそのときまで)の一連の過程をいいます。(医師の受診証明書に基づく。)
申請に必要なもの
1.根室市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.根室市特定不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)
3.治療日の確認ができる領収書及び明細書等
4.交通費、宿泊費に係る領収書
※自家用車の場合の交通費は、市が定める燃料単価にて算出されますので、ガソリン代の領収書は不要です。
5.通帳(振込先の確認のため)
6.印鑑(シャチハタ不可)
根室市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 96.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月03日