補装具費の支給

 身体に障がいがある方の日常生活や社会生活を容易にするため、失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入・修理費用を支給します。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方、難病の方(障害者総合支援法に定める疾病に該当する方)が対象です。なお、対象者には18歳未満の児童も含まれます。

補装具の種目

主な補装具の種目

 義肢(義手・義足)、装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)、車椅子、

 電動車椅子、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

 眼鏡、義眼、視覚障害者用安全つえ、補聴器、人工内耳(修理のみ)

 (18歳未満の児童のみ支給可能)

 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 

 支給対象となる補装具は、身体障害者手帳に記載されている障がい部位や等級によって異なります。

支給対象とならない場合

 治療やリハビリのために使用される装具等(訓練用仮義足、歩行訓練用短下肢装具、患部変形の矯正用装具など)は、医療保険による給付であり、日常生活用でないことから支給の対象外となります。

 所定の手続きを経ずに購入・修理を行った場合は支給の対象外です。

 世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、本制度の対象外となります。

 下記の制度等により補装具の支給・修理、貸与及び賠償が受けられる場合は、これらの制度等が優先されます。

  • 戦傷病者特別援護法に基づく支給制度
  • 船員保険法(障害年金)に基づく支給制度
  • 労働者災害補償保険法に基づく支給制度
  • 介護保険法による貸与制度
  • 自動車損害賠償保障法に基づく賠償、など

補装具の支給個数

 原則として1種目につき1個です。ただし、障がいの状況から、職業または教育上等特に使い分けが必要と認められる場合は、2個支給することができます。

利用者負担

 利用者負担は、原則として購入・修理価格(購入・修理価格が国の定める基準額を上回る場合は、当該種目の基準額)の1割です。

 なお、世帯の課税状況等に応じて下記の負担上限額が設定されています。

 また、購入・修理する補装具の価格が基準額を超える場合、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。

負担上限月額

区分

世帯の課税状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般

市町村民税課税世帯

37,200円

 

 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

  • 18歳以上の方
     本人とその配偶者
  • 18歳未満の児童
     児童の保護者の属する住民基本台帳での世帯

申請手続き

  1. 補装具を作る場合、種目によっては補装具費支給意見書(所定様式)が必要ですので、事前に医療機関にご相談のうえ、意見書の作成を依頼してください。意見書様式は医療機関で用意している場合もありますが、必要な場合は社会福祉課福祉担当(窓口19番)までお問い合わせください。
     
  2. 1.と併せて、補装具取り扱い事業者が作成した見積書も必要ですので、事前にご用意ください。
     
  3. 次のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口19番)にお越しください。(申請書、同意書は窓口でお渡しします。)また、申請内容によっては申請者の障がいの状況や日常生活の状況 について聴き取り調査を行いますので、ご協力をお願いします。
  • 身体障害者手帳、または障害者総合支援法における対象難病であることが分かるもの(指定難病医療受給者証など)
  • 補装具費支給意見書(医療機関作成済のもの)
  • 補装具取り扱い事業者が作成した見積書
  • 印鑑
  • 個人番号カードなど、マイナンバーの分かるもの
  1. 市は、申請書類に窓口での聴き取り調査の内容を添付のうえ、北海道(北海道立心身障害者総合相談所)に判定を依頼します。なお、補装具の種類によっては市が判定を行います。
     
  2. 北海道は、補装具費の支給の必要性を判定し、判定書を市に交付します。
     
  3. 市は、判定結果をもとに支給の要否を判断し、支給を決定した場合は支給決定通知、支給券、代理受領に係る委任状を申請者に送付します。また、補装具取り扱い事業者に決定内容を文書でお知らせします。
     
  4. 市から支給決定通知等が届きましたら、補装具取り扱い事業者に補装具の製作・修理を依頼してください。
     
  5. 補装具取り扱い事業者から補装具を受け取りましたら、支給券と代理受領に係る委任状に記入・押印し、受領印を押して事業者に渡してください。なお、自己負担額がある場合や市の支給限度額を超えた金額がある場合は、その代金を事業者に直接支払ってください。
     
  6. 市は、補装具取り扱い事業者からの請求を受け、支給決定した金額を事業者に支払います。

補装具費の再支給

 補装具は、種目ごとに耐用年数(通常の使用・装用状態において修理不能となる予想年数)が設定されており、再支給は原則として耐用年数が過ぎてから行われます。

 しかし、障がい状況の変化等で適合しなくなった場合、災害などの本人の責めによらない事情により亡失あるいは著しく破損し、修理が不可能な場合などは、耐用年数内でも再支給が可能です。ただし、耐用年数が過ぎても修理等により使用可能な場合は、再支給の対象とはなりません。

 補装具の再支給、または現在お使いの補装具の耐用年数について不明な点がありましたら、社会福祉課福祉担当(窓口19番)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年08月05日