船員の雇入・雇止

船員の雇入・雇止

 船長又は船舶所有者は、船舶所有者と船員との間に、船舶内で船員として働くという雇用関係が生じたときには、届出書に労働条件を記入し、雇用される船員の了解を得た印としての認め印を押捺した海員名簿、海員名簿に新たに追加された第六表(クルーリスト)、船員手帳、海技免状等を提示して提出する必要があります。  届出は、市役所2階水産振興担当窓口のほか、最寄の地方運輸局(運輸管理部、沖縄総合事務局を含む)と運輸支局(海事事務所を含む)でも行えます。

届け出に必要な書類

届け出た内容に変更が生じた場合も手続きが必要です。

  1. 船員手帳(有効期限が経過していないもの)
  2. 海員名簿(必ず雇用される船員の確認印があること)
  1. 海技免状(持っておられる方)

届出の前に次の点を確認してください。

  1. 船員の方の船員保険加入状況
  2. 船員の方の健康診断状況(有効期間1年間)
この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部水産振興課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2019年06月13日