ひとり親家庭の福祉

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

概要については、こちらの児童扶養手当の申請について(PDFファイル:122.9KB)もご覧ください。

手当の額

 

  1. 全部支給:児童が1人の場合…所得により月額44,140円
  2. 一部支給 :所得に応じて月額10,410円から44,130円
    児童が2人の場合は、上記金額に5,210円から10,410円の加算、3人目以降は、さらに3,130円から6,240円ずつ加算されます。

遺児養育手当

父母またはそのいずれかと生計を同じくしていない義務教育終了前の児童を養育している保護者に支給されます。ただし、父母のいずれかと生計を同じくしていない遺児の保護者については、当該年度の市民税が非課税となっている場合に限ります。

手当の額

  1. 父母と生計を同じくしていない遺児1人につき月額3,500円
  2. 父母のいずれかと生計を同じくしていない遺児1人につき月額1,500円

交通・海難遺児入学祝金及び見舞金

交通災害及び海難による遺児を扶養している保護者に入学祝い金及び見舞金が支給されます。

見舞金の額

  1. 入学祝金(小・中学校 50,000円 高校70,000円)
  2. 見舞金(18歳未満の遺児1人につき年額10,000円)

ひとり親家庭等医療費の助成

ひとり親家庭等の父または母と児童が病院で受診したときなどに、窓口で支払う保険診療の自己負担額を助成します。

R5.8ひとり親家庭等医療費受給者証について(PDFファイル:94.6KB)

対象

  1. 父親または母親に、現に扶養又は監護されている18歳未満の児童
  2. 父親または母親に、現に扶養されている18歳以上20歳未満の児童
  3. 父親または母親で、前記1.及び2.の児童を扶養または監護している方
  4. 両親の死亡又は行方不明等により、現に他の家族で扶養されている18歳未満の児童

ただし、所得により助成の制限があります。

根室市ひとり親生活支援事業

根室市では、満3歳までの乳幼児を養育するひとり親家庭に育児用品を給付します。

概要については、こちらの根室市ひとり親生活支援事業のご案内(PDFファイル:39.6KB)もご覧ください。

根室市母子家庭等入学準備資金

高校、専門学校、短大、大学への入学準備のための資金を無利子で貸付します。貸付限度額は、高校10万円以内、専門学校・短大・大学30万円以内です。

根室市自立支援教育訓練給付金

ひとり親の就職に向けた能力開発の支援を図るため、教育訓練講座などを受講した場合の費用の一部を助成します。

母子父子寡婦福祉資金

母子家庭や父子家庭、寡婦の方に、その経済的自立や子どもの福祉向上を図るため、「修学資金」「就学支度資金」など各種資金を、低利または無利子で貸付します。

母子父子自立支援員の配置

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援をお手伝いします。相談内容は、暮らしや仕事、子どものことなど、ひとり親家庭の全般にわたり相談に応じています。

以上のお問い合わせは、こども子育て課こども子育て担当(18番)電話 0153-23‐6111(内線2180)

就学援助

小中学生のいる家庭で経済的な理由で教育費の負担が大変なときは、学用品や給食費などが補助される就学援助が利用できます。ただし、所得制限があります。

お問い合わせは、市教委教育総務課学校教育担当 電話 0153-23‐6111(内線2414)または学校

遺族基礎年金・遺族厚生年金(共済年金)

国民年金・厚生年金(共済年金)に加入していた夫が死亡したとき、その者に生計を維持されていた一定の範囲の遺族に年金が支給されます。

お問い合わせは、保健課国保・年金担当(窓口10番)0153-23‐6111(内線2125・2126)、釧路年金事務所 電話0154-61-6001

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども子育て課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2023年08月03日