児童手当

児童手当は、中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方の申請に基づき、支給されます。

支給対象者

中学校修了までのお子さんを養育している方(養育者)

公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は勤務先で申請してください。 次の場合は、支給対象者が変わる場合や、支給できない場合がありますのでご注意ください。

お子さんが海外に居住されている場合

お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。

ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合わせください。

父母が別居している場合

離婚協議中などにより父母が住民票上、別居している場合は、お子さんと同居している親が児童手当を受け取ることとなります。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。) ただし、父母が別居している場合でも、単身赴任等の理由で父母が生計を同じくしている場合は、これまでどおり、父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童手当を受け取ることとなります。

お子さんが里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合

お子さんが里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所している場合(2ヶ月以内の短期間の委託や入所は除きます)は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

未成年後見人がお子さんを養育している場合、父母が海外に居住している場合

未成年後見人も、父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。

また、お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。

支給額

支給額一覧
区分 所得が所得制限額未満の方 所得が所得制限額以上の方
3歳未満 月額 15,000円 月額 5,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 月額 10,000円 月額 5,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 月額 15,000円 月額 5,000円
中学生 月額 10,000円 月額 5,000円

児童手当の所得制限については、下記リンクをご覧ください。

第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの中で数えます。

支給開始月と支払日 

児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。 

支給は年3回に分けて4ヶ月分まとめての振込となります。

支給日は2月15日(10月〜1月分)、6月15日(2月〜5月分)、10月15日(6月〜9月分)です。

15日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の銀行の営業日です。

なお、転出等により児童手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。

申請手続に必要なもの

児童手当を受給するには、申請が必要です。

出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき

出生・転入時の翌日から15日以内に、申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 児童手当認定請求書[窓口でお渡しし、記入していただきます]
  2. 通帳又はキャッシュカード[請求者(養育者)名義のもの]
  3. 健康保険証[請求者(養育者)、及び児童のもの]
    出生の場合で、お子さんの健康保険証がまだ手元にないときは、請求者(養育者)の健康保険証のみご持参ください。  

以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。

    4. 年金加入証明書[窓口にあります]  
         厚生年金に加入している方で確認が必要な場合提出していただきます。  

    5. 別居監護申立書・住民票  
         ・ 養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。
     ・ お子さんの住民票が市外にある場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票を提出してください。

また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

現在、児童手当を受給されている養育者の方で、出生等により支給対象となるお子さんが増えたとき

出生・転入時の翌日から15日以内に、申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 児童手当額改定請求書[窓口でお渡しし、記入していただきます] 

以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。

  2. 健康保険証[請求者(養育者)、及び児童のもの]

  3. 別居監護申立書・住民票 
       ・ 養育者とお子さんが別居している場合は、別居監護申立書(窓口にあります)を記入してください。               
       ・ お子さんの住民票が市外にある場合は、お子さんの属する世帯全員の住民票を提出してください。

また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

申請場所

 根室市健康福祉部こども子育て課こども子育て担当(窓口18番)

児童手当を受給されている方へ

児童手当の受給者は、次のような場合それぞれの届や請求書を提出する必要があります。

  • 市外に転出するとき   
  • 新たにお子さんが 生まれたとき 
  • 受給者が公務員になったとき 
  • 金融機関を変更したいとき 
  • 受給者又は児童が死亡したとき 
  • 離婚又は婚姻したとき 
  • お子さんと別居したとき   
  • お子さんの面倒を見なくなったとき

届出が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早めに届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部こども子育て課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

こども子育て課へのお問い合わせはこちら


更新日:2023年06月12日