生活保護制度について

1 制度の趣旨

 生活保護制度は、憲法第25条により、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという理念に基づいて制定された、生活保護法により生存権を保障する制度です。

 私たちは、日々の生活を送るなかで、病気や事故、様々な事情などにより生活に困窮したときに、経済的支援を受けることにより、早期に自立した生活を送るための制度です。

2 相談・申請窓口

 専門の職員が、ご相談をお聞きし、生活保護制度について詳しくご説明します。

 相談者のプライバシーには十分に配慮いたしておりますので、安心してご相談ください。

〇こんなとき!

  ・病気などで働けず、生活費が賄えない。

  ・年金が少ないか、無年金のため生活が営めない。

  ・医療費が支払えないので、病院に受診できない。等

 

生活保護の相談・申請窓口は、市役所(1階20番)社会福祉課 社会援護担当です。

3 生活保護の内容

 支給される保護費

 最低生活費(国の基準)と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

最低生活費

最低生活費

稼働収入、年金、児童扶養手当等の収入

支給される保護費

 

以下のように、生活するうえで必要な費用を扶助費として支給いたします。

保護の種類と内容

生活を営む上で生じる費用

扶助の種類

支援内容

日常生活に必要な費用

(食費・被服費・光熱費等)

生活扶助

基準額は、

(1)食費等の個人的費用

(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出

(3)特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃、地代金など

住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給

義務教育を受けるために必要な学用品費

教育扶助

定められた基準額を支給

医療サービスの費用

医療扶助

費用は直接医療機関へ支払い

介護サービスの費用

介護扶助

費用は直接介護事業者へ支払い

出産費用

出産扶助

定められた範囲内で実費を支給

就労に必要な技能の修得等にかかる費用

生業扶助

定められた範囲内で実費を支給

葬祭費用

葬祭扶助

定められた範囲内で実費を支給

4 生活保護の要件等

保護の要件

 生活保護は世帯単位で行われ、世帯員全員が、利用できる資産、能力その他あらゆるものを、生活の維持のために活用する必要があります。

<資産活用とは>

  預貯金をはじめ、利用されていない土地、家屋等がある場合には、売却等により生活費に充てていただきます。

<能力の活用とは>  働

くことが可能な方は働くなど、その能力に応じて収入を得ていただきます。

<あらゆるものの活用とは>

  年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、これらを活用していただきます。

優先事項

<扶養義務者の扶養とは>

 親族等から扶養・援助を受けることができる場合は、優先的に受けていただきます。なお、扶養は可能な範囲で援助を行うものであって、援助可能な親族がいることによって、生活保護を受けられないということではありません。

5 生活保護の手続きの流れ

(1) 保護の相談

  生活保護の相談を希望される方は、市役所1階(20番)社会援護担当に来庁してください。(なお、歩行困難などにより来庁できない場合にはご相談ください。)

(2) 保護の申請

 生活保護を申請された場合には、生活保護受給決定のために以下のような調査を実施します。

  生活状況等を把握するための家庭訪問調査

  預貯金、保険、不動産等の資産調査

  扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)調査

  年金等の社会保障給付、就労収入等調査

  就労の可能性調査

(3) 保護費の支給

  最低生活費から収入(就労収入や年金等)を引いた額を保護費として支給します。

  生活保護を受けている方が収入を得ている場合は、毎月収入を申告していただきます。

  世帯の実態に応じて、ケースワーカー(専門の職員)が家庭訪問します。

  就労の可能性がある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

6 相談・申請に必要な書類

 生活保護の申請にあたって、特別な書類は必要ありません。

 世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2023年01月23日