港内船舶航行に関するお願い

 近年、港内を航行する船舶の航走波により、荷揚中の船舶へ危険を及ぼしたり、

係船中の小型船が岸壁に打ち付けられることで、船舶の破損等も懸念されております。

 港則法では、「港内を航行する船舶は、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行

しなければならない」と定められております。

 

 利用者のみなさんが安心して港を使えるように、

 船舶の「港内徐行」にご協力をお願いいたします。

安全船行のお願い
この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部港湾課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2018年03月26日