新たに森林の土地を取得したとき

 森林法の改正により、平成24年4月1日以降に新たに森林を取得した場合、森林が所在する市町村へ届出が必要な場合、森林が所在する市町村へ届出が必要となりました。

  【届出期間:森林を取得した日から90日以内となります。】

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部農林課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2019年09月04日