根室市小規模修繕等事業者登録

 この制度は、市の入札参加資格審査申請による有資格者名簿に登録されていない小規模事業者を登録することにより、市が発注する小規模な修繕等の業者選定の対象に積極的に活用し、小規模事業者の受注機会の拡大を図るものです。

登録申請のできる事業者

 根室市内に主たる事業所(本社・本店)を有する法人又は根室市に住所を有する個人とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業者数等は原則問わないものとします。

 根室市建設工事及び物品・役務の入札参加の有資格者名簿に登録されていない事業者とします。市税等について滞納額のない事業者とします。

登録の申請

登録申請は、根室市小規模修繕等事業者

に必要事項を記入の上、次の書類を添付し総務部財政課に提出願います。

  1. 法人は商業登記簿謄本、市税の納税証明書、資格者等の写し
  2. 個人は代表者の身分証明書、住民票(抄本)、市税の納税証明書、資格等の写し

登録の受付期間

正規の受付期間は、奇数年の1月27日~2月15日までとしますが、随時受け付けしております。

なお、申請書は、市のホームページからダウンロードできます。

登録の有効期限

 有効期限は奇数年の4月1日から2年間とします。随時受付により登録した場合は登録した日から正規の受付期間における登録の有効期間と同一とします。

登録後の取り扱い

 登録者名簿に登載するとともに庁内に周知し、根室市が行う小規模な修繕等の見積り合わせを発注する際の事業者選定の対象になります。ただし見積り参加や契約を約束するものではありません。

対象となる修繕等

金額が30万円未満で、内容が軽易かつ履行確保が容易であると認められる修繕等となります。

その他

市長が不適当と認めた事業者については登録を取り消す場合があります。

各種様式

登録受付・問合先
根室市役所総務部財政課
電話0153−23−6111(内線2242)

小規模修繕等事業者業種区分

1.建築関係
業種区分 具体的な修繕等の内容
1.大工 大工
2.左官 モルタル、ブロック、レンガ、タイル、石積み
3.板金 板金、建築板金
4.塗装 塗装
5.建具 建具、サッシ、カーテンウォール、シャッター、障子、襖
6.内装 防音、壁紙・クロス張替、畳、床、カーペット、天井
7.外棚 門、柵、塀、ネット、フェンス、錠鍵
8.防水 アスファルト、モルタル、シーリング
9.ガラス ガラス
10.その他 (                     )

 

2 .土木関係
業種区分 具体的な修繕等の内容
1.土木 側溝、マンホール
2.その他 (                     )

 

3.設備関係
1.電気 電気配線、電気設備、照明設備
2.空調 排気・換気設備
3.給水・排水 給水管、配水管
4.その他 (                     )

その他を選択した事業者は具体的な修繕等の内容を記載願います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財政課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2019年05月07日