行政不服審査制度

行政不服審査制度

行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)等に基づいて、行政庁の処分に不服がある場合、審査請求をおこなうことができる制度です。

行政不服審査法の概要については、総務省WEBサイトをご覧ください。

審査請求の対象

市長等の処分(処分その他公権力の行使に当たる行為)及び法令に基づく申請に対する不作為に対する審査請求が対象となります。

行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿

審査請求の審理手続は、審査請求を却下する場合、教育委員会や情報公開審査会等の第三者機関が直接審理する場合等を除き、審理員が行います。

審理員は、審理員候補者名簿の中から、審査請求の対象となる処分又は不作為に関与していない職員から指名され、審理結果を審理員意見書としてとりまとめ、審査庁に提出します。  

根室市において、審理手続を行う審理員となるべき候補者は以下のとおりです。 

行政不服審査会について

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、根室市行政不服審査会に諮問します。

有識者で構成される行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックする機関です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年06月08日