国土利用計画法に基づく届出

土地取引の事後届出

 国土利用計画計画法(国土法)では、無秩序な土地利用や乱開発を未然に防ぐため、一定規模以上の土地取引を行ったときは、土地の権利取得者に根室市への届出を義務付けています。

届出者

土地の権利取得者

届出対象

  1. 土地の売買等により取引を行ったもので次の要件を満たしたとき
    (土地の所有件権、地上権、賃借権などの権利移転又は設定した場合など)
    • 都市計画区域(取引面積が5,000平方メートル以上)
    • 都市計画区域外(取引面積が10,000平方メートル以上)

それぞれの面積が要件を満たしていなくても、一体的に利用できる隣接した土地の面積合計が要件を満たしているときは届出が必要となります。

一体的に利用できる隣接した土地の面積合計が要件を満たしているときを表したイラスト

ただし、以下の場合は、届出の必要はありません。

  • 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合
  • 法令により届出が不要とされている場合など
    (民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行う場合など)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内
届出期限経過後の届出については、後日、北海道より注意書等の措置を受けることがあります。届け出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

届出書類

  • 土地売買等届出書(正本1部、副本2部)
    ※ 令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る 氏名欄の押印は不要となっています。(代理人が届出する場合、委任状の押印も不要です。)
  • 添付図書(各3部)
    1. 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
    2. 土地及びその付近を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
    3. 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1~2,000分の1程度の図面
    4. 土地売買等の契約書の写し又はこれに代るその他の書類
  • その他必要があると認められた書面

届出先

総合政策部総合政策室(市役所2階)
電話 0153-23-6111(内線2254)

届け出は契約の日から2週間以内にしましょう。と呼びかけるイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部総合政策室

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表)ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年04月08日