ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年3月26日規則第10号

改正

平成26年4月1日規則第16号
平成27年3月20日規則第2号
平成27年9月29日規則第44号
平成28年1月25日規則第2号
平成28年3月25日規則第11号
平成30年1月30日規則第2号
令和2年6月19日規則第31号

根室市ふるさと応援寄付条例施行規則

 (趣旨)

第1条 この規則は、根室市ふるさと応援寄付条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (寄付金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的に対し寄付された寄付金(以下「寄付金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)その他市長が適当と認める方法により受けるものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄付金の受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

(1) 寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合

4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

 (寄付金受領証明書の発行)

第3条 市長は、寄付金を受領したときは、寄付金受領証明書(様式第2号)を寄付者に対して発行するものとする。

 (事業の種類)

第4条 条例第4条第1項及び第8条に規定する市長が定める事業及び各事業の対象となる施策は別表のとおりとする。

 (寄付金台帳の作成)

第5条 寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

 (事業の報告)

第6条 市長は、毎年度の運用状況について公表しなければならない。

 (雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成26年4月1日規則第16号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成27年3月20日規則第2号)
 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

   附 則(平成27年9月29日規則第44号)
 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

   附 則(平成28年1月25日規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

   附 則(平成28年3月25日規則第11号)
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則(平成30年1月30日規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(令和2年6月19日規則第31号)
 この規則は、公布の日から施行する。

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更新日:2020年06月29日