ふるさと応援寄付条例

平成20年3月26日条例第18号

改正

平成27年9月18日条例第30号
平成30年1月25日条例第2号
令和2年6月19日条例第21号

根室市ふるさと応援寄付条例

(目的)

第1条 寄付金を財源として、寄付者の意向を反映した施策の展開を図ることで、多様な人々の参加による個性豊かで活気にあふれる住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運営するため、次の各号に定める基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 根室市ふるさと応援基金
(2) 根室市ふるさと応援・子ども未来基金
(3) 根室市ふるさと応援・地域医療安定化基金
(4) 根室市ふるさと応援・人材確保対策安定化基金
(5) 根室市ふるさと応援・公共交通維持安定化基金
(6) 根室市ふるさと応援・交流人口拡大促進基金
(7) 根室市ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金
(8) 根室市ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金
(9) 根室市ふるさと応援・新型コロナウイルス感染症対策基金

(積立)

第3条 寄付者の意向に沿うため、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げる基金へ積立てすることができるものとする。

(1) 根室市総合体育館建設基金(平成28年根室市条例第13号)
(2) 根室市公共施設等維持補修基金(平成19年根室市条例第27号)
(3) 根室市防災対策基金(昭和49年根室市条例第1号)
(4) 根室市図書館図書充実基金(昭和50年根室市条例第43号)

2 基金として積立てる額は、歳入歳出予算で定める額とする。

(寄付金の使途指定等)

第4条 寄付者は、自らの寄付金を市長が別に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定できるものとする。

2 寄付金のうち前項の指定のないものについては、諸般の事情を勘案して、市長が前項の寄付金の使途に係る指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合は、寄付者にその内容を報告しなければならない。

4 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、それぞれ当該収益の生じた基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第8条 基金は、第1条に掲げる目的のため、市長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   附 則
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成27年9月18日条例第30号)
 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

   附 則(平成30年1月25日条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(令和2年6月19日条例第21号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (条例の失効)
2 この条例による改正後の根室市ふるさと応援寄付条例第2条第9号の規定は、令和4年3月31日に限り、その効力を失う。

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更新日:2020年06月29日