高齢者虐待を防ぐために

 「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律「高齢者虐待防止法」では、高齢者虐待の定義、高齢者虐待の早期発見、高齢者虐待の通報等を受けた場合の措置等を規定しており、近年、高齢者に対する虐待の実態が明らかになるにつれ、その深刻な状況が社会問題となっています。

 高齢者の方々が安心して生活できるためにも、高齢者虐待のサインに気付き、円滑な支援につなげていくことが必要なことから、根室市では、適切な対応ができる体制づくりに努めています。  

悩みを抱え込まないで!・・・まず相談を

 高齢者虐待が起きる背景には、虐待をしている人が「介護や認知症のことを良く知らない」、「介護によりストレスがたまる」等の理由で、心身ともに疲れ切って、追い詰められている状況が少なくありません。虐待をしている人も、ある意味では被害者と言えます。

 在宅における介護の場合は、デイサービスやショートステイ等の介護保険サービスを利用することで、日頃の介護負担を軽減し、介護している人がリフレッシュを図ることで,虐待を未然に防いだり、虐待の状況を改善したりできることがあります。

虐待のサインに気づいたら、ためらわずに相談・通報を!

 高齢者虐待防止法では、国民が虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに「通報する義務」があります。また同時に、通報を受理した側にも、通報者を特定する情報について「守秘義務」が課せられています。

 虐待が疑われるサインに気づいたら、ためらわずに根室市の相談窓口や高齢者総合相談窓口『根室市地域包括支援センター』に相談・通報してください。

 ただし、生命や身体に関わる危険があるなど緊急事態の時は、すぐに警察や消防へ通報してください。 

相談・通報窓口

 高齢者虐待の相談・通報窓口についてのチラシもご覧ください
下記リンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2018年05月28日