明るい選挙の推進

 国民主権のもと、民主主義の基本である選挙において、国民は買収や供応といった選挙犯罪などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、国民の意志が政治に正しく反映される選挙を推進しなければなりません。

禁止されている選挙運動

 禁止及びしてはいけない選挙運動は、法律に定められておりますが、主なものとしては、買収、戸別訪問、飲食物の提供、署名運動、人気投票の公表、気勢を張る行為、選挙期日後のあいさつ行為などです。

選挙運動をしてはいけない者

 選挙の公正を確保するため、選挙事務関係者等の特定の者の選挙運動は、禁止または制限されています。

選挙事務関係者の選挙運動の禁止

 投票管理者、開票管理者、不在者投票管理者、選挙長は、その関係区域内やその業務において選挙運動をすることができません。

特定公務員の選挙運動の禁止

 中央選挙管理会の委員及び庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員並びに職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会委員、警察官、収税官吏及び徴税吏員は、在職中、選挙運動をすることができません。

 また、一般職の国家公務員及び地方公務員、教育公務員などは、それぞれの法律により、選挙運動を含む政治的行為が禁止されています。

 一般職の地方公務員は、その職員の属する地方公共団体の区域外においてのみ一定の選挙運動が許容されています。

公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

 国、地方公務員、特定(地方)独立行政法人、各公庫の委員又は役員もしくは職員は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

その他の者の選挙運動の禁止

 教育者は、教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。

 また、満18歳未満の者や選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯したため、選挙権及び被選挙権を有しない者は、いっさい選挙運動(満18歳未満の者の単なる労務を除く)をすることができません。

寄附の禁止

国、都道府県、市町村と特別の関係のある者の寄附の禁止

 国政選挙、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関して、当該国等、都道府県、市町村と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附ができません。

 また、会社その他の法人が融資を受けており、その融資に関し、国等、都道府県、市町村から利子補給の交付される者(交付決定から交付後1年経過までの者)も、同様に寄附ができません。

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)は、当該選挙区内にあるものに対し、いかなる名義や時期を問わず、次に掲げる場合を除いて寄附をすることができません。

(1)政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    ただし、団体等がその候補者等の後援団体である場合は、一定の制限があります。

(2)政治家の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に対してする場合

(3)政治家が専ら政治上の主義又は施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会その他政治教育
 のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合

 ただし、このような集会であっても、供応接待が行われるもの、その選挙区外で行われるもの及び選挙ごとに定められる一定期間に行われるものは、除かれています。

※禁止されている政治家の寄附の例

 病気見舞い ・祭りへの寄附や差入れ ・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ ・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や香典 ・葬式の花輪、供花 ・落成式、開店祝の花輪 ・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ ・入学祝、卒業祝 ・お中元、お歳暮など

政治家を名義人とする寄附の禁止

 政治家以外のものが政治家を寄附の名義人とし、当該選挙区内にあるものに対してする寄附についても、いかなる名義や時期を問わず、上記(2)、(3)の場合を除いてできません。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 何人も、政治家(同名義人とすることも含む)に対して、当該選挙区にある者に対する寄附を勧誘し、または要求してはならないことになっています。

政治家の関係会社等の寄附の禁止

 政治家が、役職員または構成員である会社や団体は、当該選挙区にある者(政党その他の政治団体等を除く)にいかなる名義(名目)を問わず、政治家の氏名を表示又は類推されるような方法で寄附をすることはできません。

 また、政治家の氏名などを冠した会社や団体の名称を表示又は類推されるような表示をする会社や団体は、当該選挙に関して寄附をすることができません。

政治資金規正法による寄附の制限

 政治家が、役職員または構成員である会社や団体は、当該選挙区にある者(政党その他の政治団体等を除く)にいかなる名義(名目)を問わず、政治家の氏名を表示又は類推されるような方法で寄附をすることはできません。

 また、政治家の氏名などを冠した会社や団体の名称を表示又は類推されるような表示をする会社や団体は、当該選挙に関して寄附をすることができません。

あいさつ状の禁止

 政治家が当該選挙区内にある者に対する年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する時候のあいさつ状(電報も含む)を出すのは、答礼のための自筆によるもの以外は禁止されています。(祝電、弔電を除く)

あいさつ目的の有料広告の禁止

 政治家及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝その他これに類するあいさつに限る)を目的とする有料広告を、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これに類するものに掲載すること及び放送事業者等の放送設備により放送させることはできません。

連座制

 連座制とは、候補者等と一定の関係にある者または組織的選挙運動管理者等が、買収罪など悪質な選挙違反を犯し、刑に処せられた場合(執行猶予を含む)は、たとえ候補者等が買収等の行為に関わっていなくとも、その候補者等の当選を無効とするとともに、その後の立候補について制限を科す制度です。

連座制の対象者

 
対象者 対象となる事由
選挙運動の総括主宰者 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予含む)
出納責任者
選挙運動の地域主宰者
候補者等の親族 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁固以上の刑に処せられた場合(執行猶予含む)
候補者等の秘書
組織的選挙運動管理者等

連座制が適用された候補者

候補者の当選が無効となります。

(衆議院小選挙区、比例代表選挙に重複して立候補者したものを含む)

候補者は、5年間、同じ選挙で、同じ選挙区からの立候補ができなくなります。

連座制の免責

 組織的選挙運動管理者などが、買収罪等の罪を犯し、禁固以上の刑(執行猶予含む)に処せられた場合であっても、買収などの行為がおとり行為や寝返り行為(連座制適用を目的とした行為)であった場合又は候補者等が組織的選挙運動の管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合には、連座制が適用されません。 

明るい選挙推進協議会(略称:「明推協」)

 全国で約10万人のボランティアの人たちが、都道府県や市町村など、それぞれの地域において「明るい選挙」の実現と投票参加を呼びかける「明るい選挙推進運動」を展開しています。

明るい選挙とは

 私たち国民が、買収や供応といった選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意志が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。

 明るい選挙の推進運動は、昭和27年に始まっており、はじめは「公明選挙運動」と呼ばれていましたが、昭和40年に“みんなに親しまれるように”ということから公募し、「明るく正しい選挙」になり、昭和49年に“明るく”の中に“正しい”の意味が入っているという意見などから、現在の「明るい選挙推進運動」という呼び名になっています

根室市明るい選挙推進協議会

 根室市明るい選挙推進協議会(田中昭人会長)は、昭和56年に組織され、以来、会の目的であります選挙人の政治意識の向上と選挙道義の高揚に寄与するため、明るい選挙推進事業(啓発活動、機関誌「白ばら」の発行など)の実施などの活動を地道でありますが、着実に実行してきております。

[入会や問合せ]同事務局:市選挙管理委員会事務局へ

明るい選挙のシンボル「白バラ」の由来

白バラ

いつまでも変わらない” “私はあなたに一番ふさわしい”という花言葉を持った白バラ。白バラがいつ頃からシンボルとして使用されたかは、明らかになっておりませんが、記録によりますと明治時代に普通選挙の実現のために、運動していた人達が胸に白バラを着けて奮闘していたとされています。
 昭和30年に開催された普通選挙30周年、婦人参政10周年記念式典のシンボルとして使用されて以来、各地で候補者に白バラが贈られ、明るい選挙の象徴として用いられるようになり、現在では広く一般的に使われています。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-6688

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更新日:2018年05月25日