選挙人名簿

選挙人名簿の登録

  選挙人名簿の登録は、次の要件を満たす人を住民基本台帳(住民票)に基づいて選挙管理委員会が行います。

1.年齢満18歳以上の日本国民であること。
2.根室市内に住所を有していること。
3.住民票が作成された日(転入者については転入届出をした日)から引き続き3カ月以上根室市の住民
 基本台帳に記載されていること。

登録の時期

定時登録

 毎年3月、6月、9月、12月の登録月の1日現在の有資格者を、同日付で登録します。

選挙時登録

 選挙が行われるつど、基準日や登録日を定めて定時登録以後に要件を満たす人を登録します。

選挙人名簿(在外選挙人名簿)抄本の閲覧

 公職選挙法において選挙人名簿抄本の閲覧が制度化され、閲覧できるのは次の場合です。

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合

(2) 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

(3) 統計調査、世論調査、学術調査その他の調査で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙
 に関するものを実施するために閲覧する場合

 閲覧に際し、申出書のほか必要な書類をあらかじめ提出するとともに、実際の閲覧者には本人確認のため身分証明書等の提示をしていただきます。

 ●閲覧時間…職員の執務時間内
 ●閲覧場所…選挙管理委員会事務局または選挙管理委員会が指定した場所

 その他、選挙管理委員会の定める閲覧に関する要綱を遵守していただきます。

 ※ 平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配
  慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。

在外選挙人名簿の登録

 外国にいる場合で国政選挙の投票をしようとする場合は、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。申請等は次のとおりです。

在外選挙人名簿の登録申請

 投票するには、住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請をする必要があります。
 登録された人には、市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が、在外公館を通じて交付されます。

登録資格

 年齢満18歳以上の日本国民で、管轄する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する人(平成19年1月から「引き続き3カ月以上居住予定の人」を含む)は、在外選挙人名簿の登録申請ができます。(ただし、選挙権等の停止をされていない人)

申請書の提出方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が必ずその住所を所轄する在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。

 受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

 同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている人及び同居家族欄に記載されている人が該当します。

在外選挙人名簿の登録市区町村

 原則として、日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

 ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  (1)日本国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)

  (2)平成6(1994)年4月30日までに出国された人

  転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。

在外選挙人名簿の登録抹消

 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

住所や投票用紙の送付先等の変更手続き

 住所や氏名等の在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、必ず住所を管轄する在外公館等まで届け出てください。

 また、郵便等投票をする場合、投票用紙は在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。在外選挙人証の「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」欄に記載がある場合は、住所ではなく、在留届の緊急連絡先に送付されます。

 その他、詳しくは最寄りの在外公館にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-6688

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更新日:2018年03月01日