選挙権と被選挙権

選挙権

 満18歳に達したすべての日本国民に保障されています。ただし、投票するには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

●衆議院議員選挙及び参議院議員選挙

 ・満18歳以上の日本国民

●都道府県知事及び都道府県議会議員

 ・満18歳以上の日本国民
 ・引き続き3カ月以上道内の同一の市町村の区域内に住所のある人
 ・上記の人が道内の他の市町村に住所を移し、3カ月にならない場合も含まれます

●市町村長及び市町村議会議員

 ・満18歳以上の日本国民
 ・引き続き3カ月以上その市町村の区域内に住所のある人

各種選挙の被選挙権

 被選挙権は、参議院議員、北海道知事について満30歳以上、その他の選挙は、満25歳以上となっています。
 

●参議院議員及び都道府県知事

 ・日本国民で満30歳以上の人

●衆議院議員及び市町村長

 ・日本国民で満25歳以上の人

●都道府県議会議員及び市町村議会議員

 ・日本国民で満25歳以上の選挙権のある人
 

※上記の要件を満たしていても、次の内容に該当する人でその権利が停止されている場合は、その停止等の期間中、選挙権および被選挙権はありません。

 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、刑の執行猶予中の者
 を除く)
 ・公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過
 しない者または刑の執行猶予中の者
 ・選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
 ・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
 ・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者

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更新日:2018年03月01日