河川占用許可申請

河川占用許可申請

河川及び河川敷地に対し、以下の各事柄が当てはまる場合に必要な申請です。

(1)普通河川の流水を占用する場合

(2)河川敷地を占用する場合

(3)普通河川において、工作物を新築、改築し、または除却する場合

(4)河川敷地において、土石その他の産出物を採取する場合

(5)普通河川において、草木を栽植する場合

(6)普通河川において、土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する場合

(7)普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが

   付着した物件を洗浄する場合

(8)前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為

   (他の法律等による許可を受けた行為を除く)

関連する条例等

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部都市整備課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2020年07月16日