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市民税には、個人市民税と法人市民税があり、それぞれ均等の額によって納める均等割と、所得に応じて納める所得割(個人)・法人税割(法人)があります。 このうち個人市民税は道民税とあわせて住民税と呼ばれ、私たちが住んでいる根室市や北海道に納める税金です。 また、法人市民税は、根室市内に事業所などがある法人(会社など)が納める税金です。
個人市民税
市民税を納めていただく人
個人の市民税の納税義務者は、下記のとおりです。
納税義務者
納める税 |
市内に住所のある人 |
| 均等割 |
○ |
| 所得割 |
○ |
※根室市に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
市民税が課税されない人
● 均等割も所得割もかからない人
| (イ) |
生活保護法によって生活扶助を受けている人 |
| (ロ) |
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人 |
● 均等割がかからない人
| 前年中の所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに17万円を加算した金額)以下の人 |
● 所得割がかからない人
| 前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人 |
● 税額の算出方法
| 均等割額 |
4,000円(市民税3,000円 道民税1,000円) |
| 所得割額 |
・総所得金額−所得から差し引かれる金額(所得控除額) =課税総所得金額(1,000円未満切捨て) ・課税総所得金額 × 税率 = 税額控除前所得割額 ・税額控除前所得割額−税額控除額 = 所得割額
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※平成17年1月1日現在において65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた人)の人で、昨年中の合計所得金額が125万円以下の人の平成19年度市民税・道民税については、特例措置により以下のとおりとなります。
| 均等割額 |
2,600円(市民税2,000円 道民税600円) |
| 所得割額 |
3分の2に相当する金額 |
市民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
| (イ) |
所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、市民税の控除額はそれぞれ33万円です。このように、住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。 |
| (ロ) |
税率について、所得税は、5%から40%までの6段階になっていますが、住民税は10%の比例税率です。住民税のうち市民税が6%、道民税が4%となっています。 |
退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算がおこなわれます。
●所得金額
| 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、市民税は前年の1月1日から12月31日までの所得を基準として計算されます。 |
申告と納税
●申告の方法
公平・適正な課税を行っていくため、1月1日現在、根室市内に住所がある人は、個人市民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
※勤務先から市に給与の支払い報告書の提出がされている人 ※税務署に確定申告書を提出した人 ※前年中に所得がなく、納税義務者の扶養親族となっている人 |
●納税の方法
個人市民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収のふたとおりがあります。
| 普通徴収 |
営業している人など、市役所から送付された納税通知書により、税額を年4回に分けて納めます。(納期 7月、9月、11月、1月) |
| 特別徴収 |
給与所得者(サラリーマン)の場合、給与支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて、税額を12回に分けて毎月の給与から差引き、翌月の10日までに市役所に納めます。 |
●年の中途で退職した場合の徴収
毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。
| (イ) |
その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。 |
| (ロ) |
6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。 |
| (ハ) |
翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(イ)に該当しない人の場合。(この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。) |
年金や退職金と税
●年金と税
国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金や生命保険、郵便年金などの私的年金を受け取ったときは、雑所得として次の計算により市民税がかかります。
雑所得(年金)の金額=公的年金等の収入額−公的年金等控除額
税額={雑所得(年金)−所得控除}×税率
公的年金等控除額は、受給者の年齢により次のとおりになります。
| 65歳未満の人 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 |
| 130万円未満 |
70万円 |
| 130万円以上410万円未満 |
年金収入×25%+37.5万円 |
| 410万円以上770万円未満 |
年金収入×15%+78.5万円 |
| 770万円以上 |
年金収入×5%+155.5万円 |
(注)65歳未満かどうかは、その年の12月31日の年齢によります。
| 65歳以上の人 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等控除額 |
| 330万円未満 |
120万円 |
| 330万円以上410万円未満 |
年金収入×25%+37.5万円 |
| 410万円以上770万円未満 |
年金収入×15%+78.5万円 |
| 770万円以上 |
年金収入×5%+155.5万円 |
●退職金と税
退職金の支払いを受けるときは、他の所得と分離して次の計算により市民税がかかります。
退職所得の金額 = (退職金の額 − 退職所得控除額) × 1/2
税額 = 退職所得の金額 × 税率 − 税額の10%相当額 (注)税額計算に当たっては、当分の間、税額から10%に相当する金額を控除することになっております。
(受け取る退職金には、すでに住民税と所得税が引かれています。)
退職所得控除額は、退職した方の勤務年数に応じて次のようになります。
| 勤続年数 |
退職所得控除額 |
| 20年以下 |
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
| 21年以上 |
70万円×(勤続年数−20年)+800万円 |
障害者となったことが直接の原因で退職する場合には、上記により計算した金額に、100万円が加算されます。
法人市民税
法人市民税は、根室市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、個人の市民税と同様に均等割と法人等の所得に応じてかかる法人税割とがあります。
法人市民税を納めていただく法人
市民税の種類
法人の市民税の納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
| 市内に事務所又は事業所がある法人 |
○ |
○ |
| 市内に寮等がある法人で、市内に事務所又は事業所がないもの |
○ |
− |
市内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団、財団 (収益事業を行わないもの) |
○ |
− |
(注)均等割は、均等の額によって課税し、法人税割は、法人税額を基準として課税する市民税です。
税率
● 均等割・・・・・資本金等の額と従業者数により下記のように定められています。
均等割額=税率(年額)×事務所等を有していた月数(注)/12
| (注) |
この場合における月数は暦によって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が出たときは切り捨てます。
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| 資本金等の額 |
従業者数の合計数区分 |
税率(年額) |
| 50億円を超える法人 |
50人を超える法人 |
3,600,000円 |
| 50人以下の法人 |
492,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 |
50人を超える法人 |
2,100,000円 |
| 50人以下の法人 |
492,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
50人を超える法人 |
480,000円 |
| 50人以下の法人 |
192,000円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人を超える法人 |
180,000円 |
| 50人以下の法人 |
156,000円 |
| 上記以外の法人 |
50人を超える法人 |
144,000円 |
| 50人以下の法人 |
60,000円 |
●法人税割・・・・法人税額を課税標準として次のように算出します。
法人税割額=課税標準×税率(14.7/100)−税額控除(注)
(注)外国税額控除、仮装経理の場合の税額控除
申告納付
法人の市民税では、課税標準額、税額等を納税義務者自ら算定して申告し、その申告に係る税額を納付する、いわゆる申告納付制度がとられています。そして、この場合の申告納付の方法や期限は、法人税に準じています。
| 事業年度 |
申告納付の期限等 |
| 1年 |
予定(中間) 申告 |
・事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に申告 ・申告納付額は、(1)又は(2)の額です。 (1)均等割額の6/12と前事業年度の法人税割額の6/12との合計額(予定申告) (2)均等割額の6/12とその事業年度開始の日以後6カ月の間を1事業年度とみなして計算した法人税割額との合計額(中間申告) |
| 確定申告 |
・事業年度終了の日の翌日から、原則として2カ月以内 ・申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額からすでに予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 | |