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●家で使わなくなった家電製品は、ごみとして処分することはできません。製造業者・小売業者・消費者が少しずつリサイクルするための費用を負担することで、資源として上手に再利用するためのシステムが「家電リサイクル法」です。 ●対象家電製品は、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機・エアコンになります。
●これらの対象となる家電製品を処分する際は、リサイクルの窓口となる家電小売店か市役所の窓口で所定の手続きをしてください。その際に運搬・再商品化などに関する費用を支払ってください。 |