市立根室病院より

助産等の費用に係る消費税の誤徴収について(お詫び)

 当院において、助産等に係る費用の一部について、本来徴収する必要のない消費税を課税し、徴収していたことが判明いたしました。ご迷惑をおかけしました患者さまをはじめ、関係の皆様に対しまして深くお詫びを申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
(本件の概要や返金方法等は、下記をご確認くださいますようお願いいたします。)

    ◆概要と経緯
     平成3(1991)年の消費税法改正に伴い、助産等費用に係る消費税は「非課税」とされましたが、本年5月28日に他病院で消費税を誤徴収していたとの新聞報道を受け、当院の状況を確認したところ、改正内容の精査が不十分であったことにより誤って消費税を課税・徴収していたことが判明しました。

    ◆返金対象期間
     平成14(2002)年5月28日以降の助産等費用に係る請求分
      ※民法の規定に基づき、事実が判明した令和4(2022)年5月28日から20年間遡及

    ◆対象件数・返金額等
     のべ2,117件(555人)、返金額 394,161円(遅延損害金を別途算定)
      【対象項目(7項目)】
       乳房マッサージ、新生児聴覚検査、胎児ダウン症等スクリーニング検査、新生児スクリーニング検査、胎児サイトメガロウイルス感染症検査、新生児用おむつ、病衣貸与料
      ※上記は会計データの残存する期間(平成20年4月1日以降)の請求分
      ※会計データの残存しない期間の請求分は次により対応します。

    ◆返金方法
    (1)会計データの確認が可能な方
       当院から手続き書類を登録住所へ郵送します。同封した口座振込用の書類をご返送いただいた後に、指定口座に入金いたします。
    (2)会計データの確認が出来ない方
       事前に窓口や電話にて担当部署へお問合せをいただき、支払い内容の確認出来る領収書並びに口座振込のための必要書類をご提出いただいた後に、指定口座へ入金いたします。

    ※ご注意ください!
     口座番号等の記載が不明なときは、確認のご連絡をさせていただく場合もありますが、「カードの暗証番号の確認」や「受取り手続きのために金融機関へ行くようお願いすること」はありません。


    ◆判明後の対応及び再発防止策
      ・会計データを修正し、令和4年6月1日請求分から消費税を非課税としました。
      ・関係法令の改正時には院内関係者間で情報共有を行うとともに、通知内容を十分に精査・把握のうえ、再発防止に努めます。

    ◆お問合せ
    事務局医事課医事担当(電話 0153-24-3201 内線2316または2318)

市民の皆様へ

出産入院時等の費用に係る消費税の課税誤りについて(第1報)

 本件につきまして、他公立医療機関において、平成3年の消費税法改正により本来非課税にすべき出産入院に係る費用の算定に当たり、誤って消費税を課税していたことが判明したものであり、これを受けまして、当院においても調査を行った結果、同様の課税誤りが判明したところであります。

 該当項目につきましては、出産入院時の病衣貸付料をはじめとする数項目でありまして、現在、対象者や金額等について、精査・確認作業を行っておりますが、今回の誤徴収に関しましては、長期間の遡及及び多岐にわたる内容の確認を要するものでありますことから、取り急ぎ、現時点の状況を皆様にお知らせするものであります。
 つきましては、誤徴収額の確定作業後に、改めて対象となる方々に対し、速やかに返金手続きのご案内をさせていただきますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 この度の事案に関しましては、患者さま、ご家族さまを始め、市民の皆様に深くお詫びを申し上げますとともに、今後は法令等に基づき、適正に対応するよう再発防止に努め、職員の資質向上並びに意識改革を図ってまいります。


令和4年6月8日

市立根室病院